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大阪のおすすめ就労移行支援事業所
この記事では、就労移行支援で利用できる期間(2年間)が過ぎてしまった時にどのような対処法があるのか?2年過ぎた人はどうなるのか?
2年以内に就職できなかったなどのケースと合わせてその対処法をご紹介していきたいと思います。
就労移行支援利用中に2年過ぎた場合の対処法(延長申請)
就労移行支援の利用期間は原則2年間です。(標準利用期間)
この2年間と言う期間を過ぎてしまって就職が出来なかったとしても、基本的には利用することが出来ません。
しかし、自治体などの審査が通れば、延長期間を設けられることがあります。
では、どうすれば期間を延長することが出来るのでしょうか?
これからご紹介していきたいと思います。
まずは就労移行支援事業所の支援員に相談する!
利用期間の延長を希望される方はまず、現在通所している事業所の担当支援員に相談するようにしましょう。
相談する際は、利用期間が終了する月の2カ月前にはするのが良いでしょう。
もしも、延長期間が必要かもしれないと思っていても支援員から何も言われなければ相談するようにしましょう。
早く相談することで、延長ができない可能性も少なくなります。
延長申請の方法
結論から言いますと、延長の申請は事業所の担当支援にて行ってもらえます。
しかし、ある程度申請の手続きを知っておけば、延長の申請もスムーズにいくと思います。
なので申請の流れを簡単にご紹介していきます。
1.審査に必要な書類の作成
この書類作成は基本的に担当の支援員または事業所で作成してくれます。
2.申請書の提出
上記の作成した書類を自治体へ提出します。こちらの提出も事業所にて行ってもらえます。
3.審査
自治体にて、申請書類を元に本当に延長が必要な人なのかどうかを審査をしていきます。
4.延長審査の決定
審査が通れば延長できますので、最大1年間の延長期間を利用することが出来ます。【※原則1回】
基本的に延長の申請自体は事業所の支援員にて自治体へ書類の提出などを行ってもらえます。
なので、手続き自体は任せれるので心配いりません。
後は審査が通る対象者になるための最低限必要な条件があります。
この条件をクリアしたからといって審査に通るとは限りませんが、少なくとも対象になるであろう条件をご紹介します。
体調不良などで事業所を利用できなかった方
就職活動中の方・企業から内定がある方
など、このように2年間の標準利用期間中で就職までできなかったが、就職することに対して活動を行っている方は延長利用できる対象になることが多いです。
後は、体調がすぐれなくて標準利用期間内で利用している日数が少なかった方なども対象になることが多いです。
逆に言うと、就労移行支援を利用してから一度も就職活動をしなくて、利用期間が終了してしまうと対象になりにくいという訳です。
申請書類を書いて提出するのは基本的に支援員の方なので、支援員に任せれば大丈夫ですが、
就職活動もせず事業所に通所するだけで特に訓練もせず就職する様子も見受けなければ、支援員の方も申請書類を書こうにもかけないので、就職に対して動いている状態にしておきましょう。
支援員に対しての印象も大事だと思うので、なるべく良い印象を持ってもらえるよう心がけましょう。
就労移行支援のサービス利用期間の計算方法について
上記でもご紹介しましたが、就労移行支援の利用期間は2年間ですよね。
2年=24カ月なので、合計で24カ月までが利用期間になるわけです。
例1
1回目の利用期間→10カ月
2回目の利用期間→5カ月
3回目の利用期間→9カ月
【合計24カ月】
例2
1回目の利用期間→6カ月
2回目の利用期間12カ月
3回目の利用期間→6カ月
【合計24カ月】
このように、利用する回数に特に制限はないものの、利用する期間には制限があります。
24カ月の期間があるので、焦って就職しなくても大丈夫です。
しっかりとスキルを身に着けたうえで、就職しなければ、就職・退職を繰り返してしまいます。
就労移行支援で延長できなかった場合の対処法
上記でも少しご説明しましたが、就労移行支援のサービスを延長することは確実ではないので、できない人ももちろんいらっしゃいます。
延長が出来なかった方は一体どうなるのでしょうか?
就労移行支援の利用期間が過ぎてからも、選択肢はたくさんあります。
就労移行支援を利用しても就職できなかった方も存在するわけですから、就労移行支援でダメだったとしても諦めず、次の手を考えるようにしましょう。
それではこれから、就労移行支援の期間が切れて、延長もできなかった場合、他の手段をご紹介します。
就労継続支援a型やb型への移行
就労移行支援を期間内利用して就職が出来なかった方は就労継続支援を勧められることが多いです。
就労継続支援はA型とB型があり、就労移行支援と名前は似ていますが別物になります。
雇用契約を結ぶというのは、工賃が発生します。
工賃をもらいながら、一般就労のような形で働くことが出来ます。
就労継続支援は就労移行支援と比べると、サービス内容や目的が違ってきます。
就労移行支援と就労継続支援の違いは多くございます。
就労継続支援の事をもっと詳しく知りたい方は下記のリンクを是非ご覧ください。
2回目以降の利用をしている方も多数いる?
就労移行支援のサービスを2回目も利用している方は多くいらっしゃいます。
もちろん、1回目の利用で就職してから働き続ける人も多いですが、いざ就職をしてやっぱり駄目だった方などは2回目の利用ができます。
この2回目の利用は可能なのですが、気を付けるポイントとしましては利用期間内かどうかです。
就労移行支援は2年間の利用期間が定められている為、利用期間があとどのくらい残っているのかご自分で確認する必要があります。
利用期間も問題なく、再度就労移行支援のサービスを利用して再就職を目指す方が、2回目の利用をするという訳です。
なので、1回目の利用が終了して就職して結果的に辞めたいけど、辞めてしまったらもう就労移行支援は利用できない
と思っている方は安心してください。
無理につらい状況で働き続けてしまうと病気が再発してしまったり、悪化してしまいます。
就労移行支援の利用期間が残っていれば、2回目も利用できるのです。
就労移行支援は一生に一度?
ズバリ!就労移行支援の利用は一生に一度ではありません。
利用期間さえ残っていれば利用回数は特に制限がありませんので、何度でも利用できるのです。
先ほど、2回目も利用が出来ると話をしましたが、3回目・4回目と利用することが出来るのです。しかし、2回目の利用をする方は多いですが、3回目、4回目の利用となると、利用期間の問題もありますし、就職・退職を繰り返してしまうのは、あまり良いことではありません。
体調面であれば多少は仕方のないことですが、出来るだけ1回目の利用のみで利用を終了できれば良いですね。
働きたいという気持ちが大きすぎて、つい焦ってしまう気持ちもわかりますが、就労移行支援を利用するにあたり大事なことは就職ですが、
就職してから、就職した場所で働き続けることも同じくらい大事なことなのです。
2回目以降の利用の手続き方法
就労移行支援を2回目利用する時でも手続きは必要です。
2回目の手続きは初めて就労移行支援を申請した手続きよりも複雑では無いか?と思う方もいるかもしれませんが、
2回目の手続きも、1回目の手続きも方法は同じです。
また3回目以降も手続き自体は変わりありませんので安心してください。
どのような場合に利用期間がリセットされる?
就労移行支援の利用期間はリセットされる場合がございます。
リセットされることは稀ですが、どの様な状況の方がリセットの対象になるのでしょうか?
就労移行支援事業所を通して就職を行い再度退職・休職に伴い利用を必要とされた場合(前回の利用期間が残っていない場合なども含む)などが一般的な利用期間のリセットされるパターンの代表的なものとなります。
その他の特例については下記の例をご覧ください。
Q.3年目の終了を迎える利用者に対し、新たに支給決定を行っても良いのか!?
A.ご指摘の、「3年目の終了を迎える利用者に対し、新たに支給決定を行う」ことについては、通常では想定されないもの、昨今の新型コロナウイルス感染症への対応に係る働き方の多様化等労働市場が急速に変化していることを踏まえると、
これまでの訓練内容ではその変化に十分対応しきれない場合も想定されるところである。
このような場合などにおいては、新たな訓練等が必要になることもあり得るとの観点から、
個々の利用者の状況等に応じて、その必要性を判断し、新たに支給決定を行うことは差し支えない。
上記の様に、昨今の新型コロナウイルスが大きく影響されております。
しかし、新型コロナウイルスの影響だけで期間リセットされるわけではありません。
リセットされる理由に関しては、特に決まった基準などは無く、自治体の判断になるのです。
リセットできるかどうかは自治体によりますので、リセットできる条件などは無いのです。
利用期間がなくなってしまい、期間のリセットを希望する方は一度、自治体の方に相談に行くのが良いでしょう。
3回目の利用や4年目は?
就労移行支援には利用期間の制限があっても、利用回数の制限はありません。
だいたいの方は2回目の利用で利用期間が切れてしまうため、3回目の利用移行が難しい方が多いのですが、延長の制度を使ったりすれば3回目・4回目の利用が可能になるのです。
ただ、延長期間は最大1年間の利用になるので、最初の2年間の利用期間と足しても3年間の利用期間となります。
では、4年目は流石に利用できないのでは?と思う方もいらっしゃると思います。
しかし、先ほどご説明しましたが期間をリセットすることができれば、また新たに2年間の利用ができますので4年目以降も就労移行支援のサービスを利用することができるのです。
リセットの対象となる条件などは特になく、自治体によると先ほどお話ししましたが体調が原因やコロナの影響以外にも、就職に向けて就職活動などはしておくようにしましょう。
少なからず、就職に向けて何もしていない人よりかは、就職活動などをして就職に近い人の方が対象になりやすいかと思います。
就労移行支援で就職できなかった場合
就労移行支援を利用して就職するために訓練を積むわけですが、就職できない人も、もちろんいらっしゃいます。
延長期間も利用したけど、就職できないこともあります。
就職できなかった場合は多くの人が就労継続支援へ行く人が多いです。
就労継続支援の情報は先ほどご説明した通りです。
やはり就労移行支援を利用して期間内で就職できなかったり、延長期間が利用できなかった人は就労継続支援に行くことが多いですね。
そのほかにも、一人で就職活動をして就職する人もいらっしゃいます。就労移行支援である程度スキルと知識を積んだ為、一人で就職活動が出来る状態の人は就職します。
就労移行支援を利用して就職が出来なくても、ほかの手段はありますので、一度ゆっくり休んでから、次んぼステップへ進んでもいいのではないでしょうか。
自分の課題や就職できなかった理由を考える
就労移行支援を利用したけど就職できなかった理由は何でしょう?
就職が出来なかった理由を自分で分析することはとても大切です。
就職できなかった理由の例をいくつか挙げていきますので参考にしてみて下さい。
スキルがしっかり身に着いていなかった
就職をする為に日々、就労移行支援事業所で訓練を積むわけですが、就職が出来るまでのスキルが身に着かなかったという例がございます。
これは就労移行支援事業所自体に問題があるのか、自分の学習ペースに問題があるのかわかりませんが、
就職をする事は簡単なことではありません。
ご自身が目指す就職先に高いスキルが必要であれば、就職できる難易度は高くなります。
就労移行支援事業所も就職するために、ある程度のスキルが身に着くようにカリキュラムやプログラムが組まれていますが、それでもやはり一人一人の学習ペースに合わせたりするので、就職できるまでのスキルが身に着かないこともあるのです。
体調やメンタルが安定しない
就労移行支援を利用する方の多くは精神疾患や発達障害、中には難病を抱えている方が利用しています。
病院に通院している最中で主治医からある程度、体調が安定してきたら就労移行支援を進められることが多いです。
という事は体調が安定して、就職へ向けて訓練できるほど回復している方が就労移行支援を利用するという訳です。
通所した初めの方は、体調も優れており順調に通所できていたけど、無理に頑張って通所日数を増やしてみたり、通所でのストレスが徐々に溜まっていき体調を崩してしまうといったケースも少なくありません。
そうなってしまった場合、通所できない期間が多くなってしまい、訓練もできる回数も少なくなり就職するのが難しくなってしまう。といった例があります。
通っている就労移行支援事業所と合わなかった
就労移行支援を選ぶ際に、『どこでもいいからとりあえず入所した』という方は事業所と合わなかったと失敗してしまうケースが多いです。
就労移行支援は数多くありますが、たくさんあるからどこを選べばいいかわからないという理由で、適当に決めることはあまり良くありません。
事業所選びに失敗してしまうと、合わなかったという理由で途中でやめてしまったり、就職できなかったりしてしまいます。
事業所が通いやすい場所にあるかどうか
事業所に実績があるかどうか
サービス内容や事業所の特徴を確認
口コミや評判をチェックする
必ず見学をして実際に事業所見る
これらの確認を事前にしてから、事業所を選ぶようにすれば、失敗する可能性も減りますし、就職もしやすい環境になるでしょう。
2年過ぎたケースの体験談
では実際に、2年間を過ぎてしまった方の事例をこの記事の監修者の支援経験をもとに体験談としてご紹介していきます。
1年6ヶ月過ぎた頃に役所から受給者証の延長申請書が届き、支援員さんに相談しました
それから2年以内に就職できなかった場合の3年目の個別支援計画の打ち合わせが始まりました。
サービス管理責任者さんと役所の担当さんと3者でこの場合はどうか、この場合はどうかと予定通りに就職活動が上手くいかなかった場合にどうするかを入念に打ち合わせしました。
その後役所で会議が行われて、2ヶ月後に延長申請が通ったと連絡を受けました。
私の場合は就職活動中だったことと職場実習に参加していたことが延長の会議でプラスのポイントになったと役所の担当の方に教えてもらいました。
こちらの体験談は、実際に大阪の就労移行支援事業所の現場において「一年半の期間を利用された方」で
この時点では就職の目処が立たず役所に相談したところ延長が認められたケースとなります。
役所により、1年間の利用延長を通して就職が可能と見込まれたことで延長を認められたという体験談となっています。
就労移行支援を利用していて延長申請を行いましたが、申請が通りませんでした。
その後、支援員さんに相談し、就労継続支援a型の見学に同行していただきました。
残り期間が少ない中で焦って就活を急ぐことは体調を崩す原因になりかねないので、
まずは期間がなくなった後に行く場所の確保を一緒にしてくれたのが心強く感じました。
就職が決まらなくても行く先があることが決まり安心して残りの期間就活をしていると運良く就職が決まりました。
見学していたa型事業所の方々もおめでとうと祝福してくださりありがたかったです。
就職はゴールじゃないよ!と支援員さんに言われたのでここがスタートだと思って気持ちを新たに頑張ります!
こちらの体験談は逆に、体調面やメンタル面が調整の目処が立たない
「自己管理がまだ難しい」と判断を受けた事によって延長申請が認められず他の選択を余儀なくされたケースです。
ですが、その他の就労系サービスである就労継続支援a型の利用を通して
少しずつステップアップする事に希望を持たれ結果的には、ご自身の今の状態を把握し自分に合った就労系サービスへ移行する事で今後の社会復帰に向けて前向きな姿勢を示されていました。
結局のところ就労移行支援は最長何年間利用できるの?
ここまで紹介した内容を元に、すべてのケースが適用されたと言う想定で最長でどのくらい使えるか?
と言う点について解説していきますと
結論、最長で3年リセットが適用された場合はさらに3年間の利用が可能です
内訳としては、標準利用期間が最大2年間でありさらに自治体が認めれば1年間の延長が可能です。
これらを経て就職したと仮定して、再度就労移行支援を利用する場合、さらにリセットが適用されればさらに、
2年間、その後また延長が認められれば1年間の追加があれば合計で3年間になるという、計算になります。
ですが、延長やリセットはあくまで特例であり本来であれば想定すべきではありません
可能な限り、就労移行支援の本来の標準利用期間である2年間のうちに就職できるプランを立てて利用を行うようにしましょう。
まとめ
これまで、就労移行支援の利用期間が過ぎたときの対処法(延長など)についてご紹介してきました。
2年間という期間で就職ができて、就職先でも働き続けることができればいいですが、全員が全員上手くいくことはありません。
就職するという事は簡単なことではありませんし、働き続けるために体調の改善であったり、スキルを身に着けるためには2年間では足りない人もいるのです。
就職することに対して焦る必要はありません。
ご自分のペースで良いのでしっかりと訓練を積んで働きたい仕事に就けるようにしましょう。
しかし、ゆっくりしすぎて期間が過ぎてしまうといけないので、就職するまでのプランもしっかり考えて就職活動をするようにしましょう。
自治体にはよりますが、期間内で就職ができなかった場合は期間をリセットして3回目・4回目の利用もできますで本当に必要な場合は相談・申請するようにしましょう。
また、ご自身がしっかりと就職を目指せる就労移行支援事業所選ぶことも大切ですので
この記事が是非参考になれば嬉しいです。