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大阪のおすすめ就労移行支援事業所
この記事では、就労移行支援を利用されていた方の中で、「一度就労移行支援を利用し就職された方」で再度利用を検討したい方「利用中に何らかの理由で退所を余儀無くされた方」など就職に向けて2回目の利用(再利用)を必要とする方も多くいらっしゃいます。
そもそも、就労移行支援事業所の再利用は可能か?という話ですが
結論から言うと以下の2つのケースで2回目の利用(再利用)は可能です!
2年過ぎても期間のリセットが認められた場合
これらの、再利用(2回目の利用)が認められるのはどのような場合か?
条件や申請方法についての疑問を解決するため、事例や法令を元にわかりやすく解説していきますので、是非最後までご覧くださいませ。
まずは、1つ目のケースを厚生労働省に定められた利用基準を元に解説していきます。
厚生労働省が定める再利用の条件とは?
厚生労働省により、定められた就労移行支援支援事業所の利用期間は原則2年間と定められています。
就労移行支援の係る基準を記した資料によると「標準利用期間を原則24ヶ月内で設定」とあり、期間を過ぎての回数の制限などは記載されておりません。
よって、再利用の条件としてはこの、2年間の間であれば2回目や3回目の利用が可能であり、回数の制限などは特別設けられていないという事が伺えます。
新型コロナウィルス禍以降、再利用や2回目の利用が可能となるケースが増えた!?
新型コロナウィルス流行時に厚生労働省より、令和3年4月以降より通達があり、就労移行支援の利用期間を延長、またはリセットや再利用を検討する措置が行われました。
就労移行支援にて利用期間の2年間を超えて、さらにサービスの利用が必要な場合については、市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り延長・再利用を可能とするとあります。
また、これにより急増するテレワークでの働き方への対処が、当時の就労移行支援の訓練の内容で十分に対応しておらず、円滑な一般就労の移行に支障があるという観点から、
延長後の3年目や2年間の利用期間を終了した利用者がさらにサービスの利用を希望する場合再利用や利用期間のリセットを行い新ためて利用を認められるケースが急増しました。
大阪府内の就労移行支援員によるとこれを受け元々、2回目などの利用や延長が認められ難い自治体でも再利用や延長の条件が緩和され申請が通りやすくなったという声も現場からは挙がってきているようです。
※但:最終的には各自治体の判断に委ねられます。
利用期間を超えて2回目を利用する場合の今後の方針【厚生労働省による意向】
今後の方針として、標準利用期間を超える場合(2年間)、就労選択支援を原則利用(令和9年4月〜)と方向性を定められています。
例えば、2年間の標準利用期間を超えて就労移行支援を利用したい場合は、令和9年(2027)4月以降、原則として就労選択支援を利用することになる予定です。
本人の就労ニーズや能力・適正とともに就労に必要な支援や配慮を整理し、
あくまでも、今後の方針ではありますがデータのひとつとして挙げさせて頂きました。
就労移行支援は2回目の利用ができる4つのパターン
それでは次に、2回目の利用ができるの一体どのような場合か!?という事4つのパターンに分けてご紹介していきます。
上記でご説明した、利用期間が残っている場合は残りの期間から再利用が可能であり利用期間が残っていない場合は最大1年間の延長が適用されるケースとリセットされ再度24ヶ月間の利用が認められる場合がございます。
その方の状況や自治体の審査により判断は極端に変わりますが主に、就労移行支援の2回目の利用が認められるケースには以下のようなパターンがございます。
体調や家庭の事情などの理由で利用を中断した【何らかの理由で中断していた】
一度目に利用していた事業所と合わず変更する場合【別事業所に変更したい場合】
災害などにより通所や利用を制限された場合【特例措置が適用された場合】
などがございます。
それでは実際に一つづつ確認していきましょう!
就労移行支援を利用して就職したが退職し2回目の利用がしたい
一度就職したが退職し、再就職のために再び使いたいケースです。
この場合であれば、前回の利用機関にもよりますが残りの期間に必要であれば延長が認められる場合や利用期間が残っていない場合は、利用期間を新たに2年間とし初めから利用可能なケースがございます。
前回利用されてからの期間や、退職理由・現在の状態に加え自治体ごとの判断により認めれやすい場合もそうでない場合もございますが
一般的に再利用の認められるケースとなっておりますのでこちらは2回目利用が必要とされる一つ目のパターンと言えます。
体調不良や家庭の事情などの理由で利用を中断したが改善された
次に、症状の悪化や家族の介護などの理由で一時的に通所が難しくなった場合です。
一時的に利用をやめることで利用期間の消費をストップし残りの期間を問題が解決してから2回目として利用するパターンです。
こちらも理由次第ではありますが、改善後改めて同じ就労移行支援事業所の利用を再開する場合や、別の事業所での2回目の利用ができます。
また、残りの期間によっては延長が認められるケースも珍しくありません。
就労移行支援や支援者と合わず事業所の変更を行いたい場合
元々通っていた就労移行支援事業所の雰囲気や利用層、支援者と合わなかった事により
、
別の就労移行支援事業所を利用したいといった場合に2回目の利用が認められる場合がございます。
また、引っ越しにより通所が難しくなった場合も同じく別の就労移行支援事業所にて2回目の利用が可能となっております。
但し、こちらも事業所と合わなかった場合であれば理由や自治体によって判断が賛否両論であり極力一つの事業所で就職を目指されることが理想ですから
利用の時点でミスマッチを避けることをおすすめします。
災害などにより通所や利用を制限された場合
上記で少し触れた通り、昨今の新型コロナウィルス感染症にて起こった自粛や「緊急事態宣言」による外出制限な環境トラブルがあれば、延長やリセットがかなりの確率で認められやすいといった傾向があります。
同じ系統に照らし合わせると、地震などの災害により国や自治体レベルの問題が発生した場合も同様の特例措置が行われるケースもあるでしょう。
稀なケースではありますが、これらの理由から利用の中断を余儀なくされたりそもそも、就職先や就職活動自体が制限される場合であれば、残りの利用期間に不安を感じず安心して、2回目の利用を検討することができるでしょう!
就労移行支援2年間がリセットされる場合もある!?
就労移行支援事業所の利用に「一生に一度」と言う言葉をよく耳にしますが、冒頭で説明した通り条文などにそれらの定めはなく制限はありません。
つまり、就労移行支援事業所の2回目や3回目の利用も可能であると言えます。
一般的には期限内なら中断と再会を繰り返せますが、「利用期間がほとんど残っていない場合」や「延長しても1年間では就職できない」という方もいらっしゃると思います。
ですが、上記で少し触れたようにその方の状況や自治体の判断によっては利用期間のリセット【最大2年間を初めから利用できる】場合がございます。
利用期間のリセットが認められるかどうかは、検討されている各自治体の障害福祉窓口へ確認してみましょう。
医師による意見書なども延長やリセットの申請の根拠となるようです。
比較的その就労移行支援事業所の交渉などによっても結果が変わる場合もあるので、諦めずに一度確認して見る事が大切です。
就労移行支援3回目以降の利用も可能なのか!?
冒頭で説明した通り、国の定める利用期間は2年間(24ヶ月)と規定はありますが、特に複数回の利用を禁止する規定や記述はありません。
ですから、結論として利用期間内での3回目やそれ以降の利用も可能となります。
これは、就労移行支援事業所が変わっても同様の対応となります。
但しこちらも自治体の判断に委ねられますのでご自身の状況を加味して一度、お住まいの福祉窓口へ相談してみましょう。
就労移行支援3年目の利用があるって本当⁉︎【利用期間の延長】
つぎに、利用の回数は制限がない事はわかったけど2回目や3回目を利用するための期間が残っていない!
というケースについてお話ししていきます。
結論から言うと、就労移行支援には延長という特例措置があり「必要性が認められれば就労移行支援事業所の3年目の利用は可能です。」
就労移行支援の延長で最大1年間の再利用が可能!?
標準利用期間の24ヶ月(2年間)を超えてさらにサービスの利用が必要な場合は、市町村審査会の個人審査を経て認められた場合に限り最大1年間の延長が可能です(原則1回)
延長に関しては、申請書類の提出が求められその「延長申請書類」等は通所されている事業所でご用意して頂く事が出来ます。
申請の重要点と内容に関しては「何故延長をしなければならないのか?」など、延長を行う事で就労が見込まれる!という、根拠などが重要となります。
申請を行う時期については、期限切れになる前、遅くても2カ月前には行っておきましょう。
また、自治体やその方の状況により結果は大きくかわってきますがあくまで利用期間の延長は特例措置であるため、
審査によっては3年目でも追加の12か月全部(延長1年間)ではなく半年のみや3カ月間などと言った期限を決めての審査結果になる場合もあります。
就労移行支援の2回目以降(3回目など)の利用の流れ
就労移行支援は標準利用期間(2年)と定められていますが、複数回利用することには特に定めがなく、実際に2回目の利用例も多くあります。
2回目の利用だからといって、特別な申請が必要ということもほとんどなく、最初に就労移行支援を利用したときと同じ手続きが必要です。
※最初に使っていた受給者証は使用できません!
就労移行支援の利用の流れ
それでは、実際に就労移行支援事業所の1回目同様の2回目以降の利用の流れについてお伝えします。
まず始めに、就労移行支援事業所を利用するにあたり必ず福祉サービス利用受給者証(受給者証)の発行が必須となってきます。
障害があり、就労移行支援の利用を検討される方が自治体(役所の福祉窓口等)での申請を行い受給者証を取得する必要があります。 一般的には、次のように進みます。
(1)無料相談・見学・体験利用
(2)障害者福祉サービス受給者証の発行&入所
(3)個別支援計画に合わせた職業訓練
(4)適性に合う職場探しの開始・就職活動・就職
(5)就職後の、職場定着の支援
就労移行支援の利用から就職までの流れは上記の通りとなります。
定着支援については、希望される方により異なりますがこれまでの流れは全国の就労移行支援で共通している項目です。
受給者証を申請する際の流れと手続き
では、次に利用までの流れとして「受給者証の発行」から「利用開始」までの申請の流れを見ていきましょう。
窓口で申請書類を受け取り記入、提出する
申請した市区町村の職員によるヒアリングや調査を受ける
就労移行支援事業所もしくはセルフプランでの利用計画案を作成
受給者証の暫定支給が行われる場合も
就労移行支援事業所で個別支援計画の作成する
本格的に利用開始!
以上が利用までの流れです。
わからない所などは、利用を検討している就労移行支援事業所や市区町村の職員が指示してくれますのでまずは一度いずれかに相談してみましょう。
3回目以降の利用手続きも同様
3回目やそれ以降の手続きの流れも、上記の「初回の利用時」と同じ手続きを行います。
ただし、利用期間は通算されるため、初回の利用期間に応じて3回目の利用期間が決まります。
つまり、就労移行支援の利用はトータルの利用期間が2年を超えていなければ、何度でも繰り返して利用することが出来ます。
再利用を考える際は、まず、お住まいの自治体の障害福祉窓口で具体的な条件や期間を確認・相談を行いましょう。
就労移行支援の期間に就職できなかった理由は?
ここまでで、就労移行支援の2回目や3回目以降の利用について触れてきましたがそもそも、期間内で就職できない事が複数回の利用や延長の理由といえます。
では、実際にはどのような事が理由で就職できなかったとなるのかをみていきましょう。
就労移行支援の就職率は!?
就労移行支援の就職率は実際に、平成30年度の調査によると
就労移行支援を通して一般就労に移行できた(就職できた)人は約53%と言われています。
つまり半分以上の人が就職出来ていると言う事ですがそれは裏を返すと半分近くの人が就労移行支援を利用しても就職できていないと言う事でもあります。
しかし、前年度から比較してくと10%ほど就職率はあがっている為今後も就職率は改善されていく事が期待されます。
これらの主な理由として
就活の準備が不十分だった
安定して通所できなかった
就労移行支援は慣れるまで少ない日数や短時間からの通所が出来ます。
しかし、就職を目指す場合には週4~5日の通所が出来る状態を目指す必要があります。
理由としては就労移行支援に毎日通う事自体が企業に対して障害が安定している事に繋がるためです。
就職活動の準備が不十分だった
企業の選考では他の候補者の経験や業務スキルと比較されるため、
ただ、何となく就労移行支援に通い経験や業務スキルが積みあがらないままでは中々選考を勝ち抜く事は難しいです。
自分の障害への理解が不足していたり、企業研究が不十分だったり、選考を受ける準備が出来ていないと判断されると採用担当者からのイメージは悪くなり、不採用に繋がりやすくなります。
就職に結びつけるための重要なポイント
では、次に就労移行支援を活用して期間内での就職を行うために重要なポイントをご紹介していきます。
「自己理解を深め自分に合った仕事や働き方を探す事!!」
です。
就労移行支援では、主にビジネスマナーの習得や就職活動のサポートをどの事業所でも一律で行っています。
例えば、最も一般的な事務職であればExce関数やピポットテーブルなど活用機会の多い技術や資格を習得したり
需要の多い会計事務を目指すなら、簿記や会計ソフトの使い方や勘定科目を覚えたり
昨今人気のある、webデザインやIT系のプログラマーを目指す事の出来る就労移行支援事業所も人気となっております。
また、ある程度はどのような道に進みたいのか?どんな職につきたいかをイメージしておくのも就職への近道になります。
また、自分の特性や障害・課題解決に向けた訓練やその特性を活かして社会で活躍できる分野は何かを洗い出すための「自己理解」を深め自分の特性と向き合い長期的に安定した就労を期待できる働き方や、職業を見つけるのに尽力する期間として
就労移行支援事業所を活用すると、利用期間を無駄にする事なく安定して就職に結びつけることができるでしょう!
2回目利用する時に注意する事
それでは、次に就労移行支援事業所を2回目以降に利用する時、一体どんな事に気をつければよいのか?という事について詳しく解説していきます。
前回の失敗を活かして自分の課題を解決する
自分に合った仕事を探す
場合によっては就労継続支援事業所を活用する
就労移行支援を変更するなら就職実績を確認する
それでは、実際にこの5つの注意点について言及していきます。
リセットや延長は自治体毎の判断に注意
就労移行支援事業所を変更し別の事業所を利用するために利用期間のリセットを希望する場合など、お住まいの自治体により利用期間のリセットが必要か?審査が御座います。
お住まいの自治体によっては、一生に一度の利用しか認められていない場合や、事業所の変更自体にも否定的な市区町村も御座いますので
お住まいの地域の役職の福祉窓口にて必ず確認するようにしましょう!
前回の失敗をしっかりと活かすという意識
就労移行支援の利用を経て就職したが、退職してしまい、2回目の利用で再就職に取り組むときは、前回の失敗を活かすことがとても大切です!
なぜなら、退職した結果を冷静に分析することで、今後の学びに変える事が出来ますし次も同じ失敗をするリスクを減らせるため、長期就労が目指せるからです。
誰だって、努力して入った会社を辞める事になったらとても辛いですよね。
このつらい思いを無駄にしないためにも、2回目の就労移行支援の利用では、原因を追求し、明確にしてから就職を目指すための訓練を行いましょう!
自分にあった仕事・働き方を見つける
2回目の利用を行う場合、前職を退職した原因が仕事にあるのなら、更に自分にあった仕事をみつけることをすすめます。
ただ、がむしゃらにスキルアップや資格取得に尽力するのも勿論良いですが根本的に「前職の業務が合っていなかった」や「やりたいけどどうしても向いていない」など
長期的に働けなければ、また同じ結果になってしまいます。
ですから、本当に自分にあった仕事に就くことで安定して長く働く事ができますし、それらに特化してスキルを身につけておくことで自信にもつながりキャリアの構築する近道となります。
さらに、自分にあわない仕事だと疾患を悪化させる原因になりかねませんし仕事の内容に限らず「働き方」にも注意し一般雇用や障害者雇用だけではなく、特例子会社への就職や時短勤務など多岐にわたり選ぶことが出来ます。
在宅就労もコロナ禍以来よく求人を見かけるようになっている為、2回目の利用では仕事や働き方について、就労移行支援事業所のスタッフとしっかり話しあうようにしましょう。
必要な配慮が多いなら就労継続支援と言う選択肢も
2回目の就労移行支援の利用をして就職があわないと感じたら、就労継続支援の利用も考えてみましょう。
就労継続支援では一般企業の障害者雇用以上に障害や疾患への配慮を受けて働けるため、
例えば、体力面が不安で配慮が必要不可欠であれば、まず働きながら訓練を行う就労継続支援がぴったりかもしれません。
また、就労継続支援は下記の2種類があります。
就労継続支援A型 |
雇用型で最低賃金以上の工賃が支払われる |
就労継続支援B型 |
非雇用型で最低賃金未満の工賃が支払われる |
どちらの事業にも職業指導員と生活支援員という福祉の専門スタッフがいます。
それらのスタッフの元で、障害や疾患への配慮を受けながら、サービス利用者は安定して働けることが就労継続支援の特徴となりますので、ぜひ選択肢の一つとして考えてみるのは如何でしょうか!?
変更先の就労移行支援の実績にも注目
2回目に利用する就労移行支援事業所を変えるなら、就職率や職場定着率に加えて就職実績にも注目してみましょう。
なぜなら、就職率と職場定着率はサービス利用者にあった支援をしているかを判断できる数値であるからです。
就職率は文字どおり就職できた方の割合、職場定着率は一般的には就職してから6ヵ月後の職場で勤務し続けている方の割合です。
一人一人にあった支援を行えている事業所であればこれらの数値は確実に上がってきます。
つまり、就職率と職場定着率が高い就労移行支援事業所は、利用者をよく理解し就職への支援を共にしているといえるのです。
就労定着支援の再利用方法とは?
就労定着支援の再利用の流れは以下の通りです。
- 就労移行支援事業所→就職から6ヶ月間
- 就労定着支援事業所→3年間
- 障害者職業・生活支援センター(なかぽつ)→それ以降に引き継ぎ
各定着支援の内容は、ほぼ同じですが
利用期間毎にサポートを受ける場所が変わってくる事に注意が必要となります。
それでは、次に就労定着支援とはどのようなものか?を簡単に解説しながら見ていきましょう。
就労定着支援とはどんなサービス!?
就労定着支援とは、特定相談支援や就労移行支援を受けて就職した方が、長く同じ職場に定着し働き続けるためのサポートを行うサービスです。
就労移行支援事業所が行う半年間の定着支援サポートと、同様のサポートを事業所単位で指定を受けてより長くサポートを行う(最長3年間)ものを「就労定着支援事業所」と呼びます。
この、就労定着支援事業所の対象者は就労移行支援・就労継続支援・自立訓練・生活介護などの障害福祉サービスを利用して、一般就職された障がい者が対象となっています。
また、就労移行支援事業所が就労定着支援事業所を兼ねているケースが多く、そのまま同じ事業所に支援を依頼するケースが一般的です。
就労移行支援等を利用して就職した場合、異なる事業所の就労定着支援を受けることも可能です。
また、こちらの就労定着支援の利用には障害福祉サービス受給者証が必要となります。
就労定着支援の主なサポート内容は?
主に以下のようなお悩みの改善サポートをします!
キャリアアップについて相談したい・・
一人暮らしをしていきたいが心配・・・
仕事と家事の両立が難しい・・・
職場での悩みがある・・・
改正障害者総合支援法により2018年4月からはじまった就労定着支援は、「働く障害のある方がより長く安心して仕事を続けられるようにサポートをする」
という目的で施工されたサービス障害福祉事業であり就職が最終目的ではなく長く働き続ける事が大事です。
2回目利用した実際の事例
それでは、実際にインターネットより
実際に2回目や3回目を利用された方の事例を見ていきましょう!!
就労移行に通っています。
支援員と過去2回揉めて、3回目です。顔も見たくないし、話し声が聞こえたり、掃除で接しなくてはならなく辛いです。責任者には相談済みですが、解決方法が見つかりません。
事業所を変えるのが一番早いでしょうか?
上記の方は、就労移行支援事業所の支援者とトラブルになり悩まれているといった声のようです。
回答としても、違う就労移行支援事業所にいくか?(2回目の利用を検討する)という事例となっております。
同じ、就労移行支援事業所を3回以上、利用する人はいますか?
1回目で仕事が決まり、就労したのですが、履歴書に記載した配慮事が得られずやむ得なく辞めることになってしまいました。2回目で、また仕事が決まり、就労したのですがこちらも履歴書に記載した配慮事項をみてもらえることなく辞めることになりました。
上記の方であれば、就労移行支援の利用を経て就職された後にやむなく退職し、再度就労移行支援を利用して、就職を目指すか?継続支援などを利用するか?検討される事例です。
実際に現場の意見としても上記2点のように、1度目の就労移行支援と合わず退所され別の事業所で2回目の利用を行われる方や
就職後配慮を得られずまたは、症状の悪化から再就職を必要とされるため、就労移行支援を再利用される方がとても多い印象です。
勿論一度で完全に社会復帰を達成されるのが理想的ですが、現状を考えると就職後の定着支援などを用いてより長く安定して働く事のできる環境や訓練が今後の課題と言えるでしょう。
就労移行支援のサービス利用期間の計算方法
それでは、一体就労移行支援事業所を利用する場合
「どこまでが利用期間に含まれてどこまでが含まれないのか?」のご説明です。
例えば就労移行支援事業所を1年利用して「就職」や「体調不良」などを理由にサービスを利用停止・終了すれば残り1年間は再利用できます。
*暫定支給期間とは就労移行支援サービスが適切かどうか「本人の意向」「客観的な視点」をふまえて判断する期間の事です。
要はお試し期間のようなものです。
多くはそのまま継続利用されています。
2回目利用したい場合の相談先
就労移行支援事業所の2回目の利用を考えている場合の相談先は以下の通りです。
- 就労移行支援事業所
- 市区町村の障害福祉窓口
- 担当の相談支援員
いずれにせよ最終的には、市区町村の判断によりますので行き着く先は役職窓口とはなりますが
個人的におすすめしたいのは、「通いたい就労移行支援に直接相談してみる」というパターンです。
必ずしも上手く行くとは限りませんが、その就労移行支援の担当者の経験次第では、役所との交渉や2回目の為のリセット交渉がスムーズになったりする場合がございます。
ですから、まず初めに通所を検討している就労移行支援事業所に現在の状況や利用期間の残りなどを報告し相談してみるのはいかがでしょうか!?
就労移行支援は同時に2箇所の利用は可能?
就労移行支援事業所利用する上で、同時に2箇所の利用を行うことはできません!
ただし、冒頭でもお話しした通り1箇所目で利用した利用期間を引き継ぎ2箇所目へ移行することは可能となっております。
その場合は、しっかりと退所手続きを行い、さらに新しい事業所での受給者証の発行と契約を行ってから利用開始となりますので注意が必要です。
まとめ
以上が、就労移行支援を2回目利用する際の注意点や方法となります。
ですから、仮に何らかの事情で長期間就労移行支援を利用しない場合は、市区町村の窓口でサービス利用停止の相談をしましょう。
(相談支援事業所を利用している場合は担当支援員にも相談してみましょう。)
上記の様に一般就労して、期間が残っていない場合や中断した場合は期間リセットにより、その後、新たに2年の猶予が与えられ再開出来る事もあります。
障害があり就労移行支援に興味がある場合は一人で悩まず関係機関に相談することが、就職への第一歩となる事でしょう。