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就労移行支援はひどい?運営のからくりとその実態を公開【失敗しない選び方や注意点を解説】

就労移行支援ひどいアイキャッチ

この記事を読むのに必要な時間は約 19 分です。

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\ この記事の監修者 /
この記事の監修者:中西 安香音/社会福祉士
大阪府で「社会福祉士」として障害福祉の現場に従事しています。日常的な支援経験から障害のある方のお悩みや福祉制度について詳しく解説していきます。

この記事では就労移行支援でのトラブル、杜撰なサポート体制や態度や対応の悪さによってが「就労移行支援はひどい所だ!」と言った不満や悩みを持っている方もしくは、

利用を検討しているけど、どんな事に気をつけたらいいか知りたいという方に向けて

就労移行支援がひどいと言われる理由やそのからくり・解決策や向いてない人の特徴など含めて解説していきます。

いざ、利用開始してから、「就労移行支援はひどい」とならないために是非ご活用下さい。

更に、現在「ひどい就労移行支援を使っていてサービス利用を辞めたい」と考えている方に向けて、辞めたいときの対処法などを解説していきます。

目次
  1. 就労移行支援がひどいと言われる理由
  2. ひどい就労移行支援事業所の特徴
  3. 就労移行支援に意味がないと感じた時の対処法
  4. 就労移行支援を変えたいと思った時
  5. 就労移行支援にそもそも向いてない人
  6. 通うべき就労移行支援の特徴
  7. 【まとめ】本当にひどい事をされた時の告発先

就労移行支援がひどいと言われる理由

就労移行支援ひどい理由

就労移行支援事業所が、ひどいと言われている主な理由の背景としては、以下のような意見がございます。

金儲けしか考えてないと思われている
利用期間中は収入がない
利用期間内に就職できなかった

など、上記の様な背景を元に「就労移行支援はひどいところだ!」といった声に変わってしまうと言ったケースが非常に多く御座います。

また、事実として不正請求などを行っていたり人員基準を満たしていない「闇がある就労移行支援」があるのも事実としてあり

年間にして約2件程の就労移行支援事業所が行政処分により指定取消し処分となっているという実態もあり他にもひどい事業所同様、運営方針に闇を抱えているケースもございます。

それでは、実際にこれらの声にはどう言った実態が隠れているのかひとつずつ見ていきましょう。

利用者の在籍により運営の資金が変わるからくり

就労移行支援はひどいという意見の中には「お金儲けしか考えていない」意見が多くございます。

ですがそもそも、就労移行支援どこから資金が出ていてどの様な資金源で運営されているのか?という所に触れて行きますと

就労移行支援事業所は、利用される方の在籍状況により月の売上(給付額)が変動するというからくりがあります。

就労移行支援事業所実は、国保連(国民健康保険団体連合会)より事業の運営資金の給付を受ける事で運営されているという仕組みとなっております。

この国保連から給付される報酬金額は毎月同額が支給されている訳ではありません。

もらえる報酬金額の計算は1カ月の利用人数や利用などによって、多い方が報酬金額も上がるという仕組みです。

さらに、利用者の方が就職をして6カ月間、就職先で辞めることなく働き続けたら報酬単価が上がり支給される金額も増える仕組みとなります。

就労移行支援運営資金のからくりを解説

つまり、より就職者を輩出し就労定着率の高い就労移行支援事業所は自然に売上が上がるという仕組みとなっております。

まとめると・・・

利用者の利用人数が多い
利用者の利用日数(時間)が多い
就職後6カ月間働き続けると報酬単価が上がる

多ければ多いほど事業所への支給額が上がる仕組みになっております。

最低利用日数や在籍時間を多めに取ることで収益を得られる

上記の事から、そもそも人気がなかったり利用人数が少ない就労移行支援であれば運営そのものが危なくなるという風にも取れます。

ですから、極端な話本人の希望や状況を加味せず「必要以上に利用日数を強要する」であったり「在籍期間を延ばす」「より1日の滞在時間を延ばす」といった行為で、売上のアップを図る事も可能と言えるでしょう。

但:就職を見越して、就労に携わる基礎体力向上のために、利用日数や活動時間を延ばすことを勧めることは珍しくありません!

ですから、必ずしも利用日数や活動時間の延長を勧めてくる事業所がひどいとは言い切れない点はご留意ください。

利用者自己負担という義務付けられた利用料も収入源となる

また、国からの給付の他にもさらに就労移行支援事業所には利用者自己負担額というもがあります。

これらは、厳格に定められており就労移行支援事業所側の意向で変動することはございませんので安心して利用いただけます。

就労移行支援のサービスを利用する方は前年度の所得や世帯の所得区分により利用者自己負担が発生する場合がございます。

就労移行支援事業所の利用料金は以下の通りです。

利用者負担額表

区分 世帯収入の状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

上記の通り、負担金額が高くても37,200円までと限度額が定められています。

事実だけ見るのであれば、就労移行支援事業所は利用される方からは定められた利用者自己負担額のみを請求し

これらの、運営のカラクリだけ見れば運営そのものは、国からの給付金で成り立っていて尚且つその単価は就職者や定着率で決まるため良心的な仕組みで運営されているように見えます。

通っている期間の生活費がない

就労移行支援を利用中の方は収入を得ることが出来ません!
ですから利用中の生活費などは、障害年金や傷病手当金などの支援制度を活用する事で就労移行支援事業所を利用中の生活を担保することが出来ます。

また、就労移行支援は、同じ就労支援施設である、就労継続支援a型やb型のように作業をして工賃をもらいながら働ける施設ではない為基本的には、ご自身で捻出されるか就労以外の方法を取らなくてはいけません。

この項では、実際に就労移行支援事業所を利用されている方がどのようにして生活費などを捻出しているのかを詳しく解説していきます。

障害年金を受給する。

障害基礎年金に申請をしてお金をもらう方法があります。
しかし、障害基礎年金は要件は複雑で簡単に受給できる訳ではありません。

まずは、以下の3つの要件を満たさなければなりません。

障害基礎年金の受給要件

1.障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
国民年金加入期間
20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

2.障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。

3.初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

後は障害年金を請求する時期や、障害等級が1級か2級によって受給できる金額も違ってきますし審査の基準は非常に複雑です。

さらには、申請を行う年金事務所に無料で相談することはもちろん可能ですが

ここでの相談は、「内容が記録されその時のデータで審査をされてしまう」リスクを伴います。

筆者のおすすめとしては、一度「社会保険労務士」などの専門家に相談して万全の体制で申請を行うことをおすすめいたします。

保険金や傷病手当を受給する

次に、保険金(失業保険)や傷病手当を受給するとこで、就労移行支援事業所の通所中も生活費を補償してもらう事ができます。

休職中であってもこれらの給付金などを受給することで、安心して再就職に向けての準備を整えることが出来ます。

失業保険について
失業保険の手続きと流れ

失業保険は「退職前の職場で雇用保険に加入していて且つ一定の条件を満たした人のみが対象」となり、退職理由が自分都合か?会社都合か?によってさらに細かく分かれてきます。

受給の申請や手続き要件については、ハローワークにて求職の申込みを行い「失業の状態」にあることが認められる必要があります。

人により状況は細かく異なってきますし、申請はハローワークにてを行割れます。

したがって、窓口などで尋ねれば受給方法などを詳しく教えてくれ様々なサポートについても相談可能です。
ですからまずは最寄りのハローワークで確認するようにしましょう。

傷病手当金について
傷病手当について

傷病手当は会社を辞めていませんが、病気や怪我などで出社できない時にもらえる保険です。

傷病手当金の対象者は被保険者である事にくわえ以下の条件をすべて満たす方が対象となります。

  • 業務外の病気やケガで療養中である
    (業務や通勤途中での病気や怪我においては労働災害保険の給付対象となります)
  • 療養によって労働ができない状態である
    (労務可能であるか否かは、医師の判断や本人の業務内容等の条件を考慮して判断される)
  • 連続して4日以上仕事を休んでいる
    (療養のため仕事を休み始めて4日目からが支給対象になります)
  • 給与の支払いがないこと。
    (但:一部でも支給されている場合は、傷病手当金から減額して支給される)

このように申請すれば受給できるものは知らないだけで多くあります。
ご自身の状況を把握したうえで、調べてみると良いでしょう。

就労移行支援とアルバイトは併用できますか?

結論、就労移行支援のサービスを利用しながらアルバイトをすることは原則禁止です。

就労移行支援は就職することを目的として利用する就労支援施設です。

アルバイト就労として見られ、就労が行えない方向けの就労移行支援事業所は利用対象外となってしまいます。

アルバイトであっても労働契約を結ぶ事になりますので就労している者、就労が可能な者となってしまう訳です。

アルバイトができる状態であれば就労移行支援のサービスを受ける必要がなくなります。

そして隠れてバイトをしてもバレないと思ってしまいがちですが、収入が発生する場合はやはりバレてしまう可能性が非常に高いです。

理由としましては・・・

住民税が不自然に上がっている
バイトが原因でスケジュール管理が疎かになる

など

バレないから大丈夫だ!と思っていてもちょっとした理由でバレてしまい、通っている就労移行支援の担当支援員との関係も悪化してしまう恐れもあるので、隠れてアルバイトをするのは辞めましょう。

ただし、あくまで原則であり例外もございます。
『如何なる状況でも絶対にアルバイトをしてはいけない』という事ではなく。
かなり稀ではありますが、『貯蓄がなくなり生活ができない』などの理由であれば、アルバイトを許可したり、

自治体によっては就労移行支援のサービスを受けながらアルバイトも併用させてくれる自治体も現にありますので、一度利用中の就労移行支援や、自治体の方に相談するのも良いでしょう。

2年以内に就職しなければならない

結論から言うと、就労移行支援事業所の利用期間は原則2年間です。
この2年間という利用できる期間内に就職をしなければ、続けて就労移行支援のサービスが利用する事ができなくなります。

この項では、2年が迫っている方や2年が過ぎてしまった方に向けて延長や再利用の可能性について触れていきます。

就労移行支援を2年をすぎたら?

もし、2年間の利用期間内で就職ができなかった場合、就労移行支援には延長申請が可能となっております。

この延長期間は最大1年間となっていて、自治体によって延長が認められる必要がございます。

また、延長の措置はあるものの誰もが延長できるというわけではありません。

例えば・・・

コロナ禍のように環境要因で就職が遅れた
就活はしているがなかなか就職先が見つからない

など

やむを得ない理由で就労移行支援を利用することが出来なくなったり、就職先の掲載がなかったなどの理由が認められれば

就職活動に専念しているけれど、なかなか内定をもらえない、もしくはあともう少しで就職が決まりそうと言った方々は、利用期間が過ぎても延長できる可能性が高くなります。

但、同じ状況であれば誰でも延長できる訳ではなく

延長が認められるのは『1年間の延長で就職の見込みがある』と自治体が判断すれば延長の対象者になりますので、まずは利用中の就労移行支援の支援者に相談して見ましょう。

また、利用期間が満期を迎えた場合も再利用やリセットが可能とされるケースもございますので

こちらの記事も併せてお読みください!

ひどい就労移行支援事業所の特徴

ひどい就労移行の特徴

まず初めにお伝えすると、就労移行支援の事業所すべてがひどいという訳ではありません。

自分にあった就労移行支援事業所を選ぶ事ができれば、選び方さえ間違わなければ、しっかりとサポートしてくれる就労移行支援事業所の方がほとんどです。

ですが、事実としてお金儲けしか考えていない事業所や、支援がいい加減な事業所といった悪質な事業所は確かに存在します。

例えば、

  • 就職までの期間の引き伸ばしを行う
  • 訓練中に放置される
  • サービス管理責任者がおかしい
  • 就職実績がなく就職できない
  • 支援員に専門性がない
  • 定着率が悪い
  • 事業所の雰囲気が悪い

などが挙げられます。

これらの事実から、まずは、「ひどい就労移行支援事業所」特徴をおさえておき、そのようなひどい就労移行支援を避けつつ自分にあった就労移行支援を選ぶとよいでしょう。

就職までの最低通わなければいけない期間がある

冒頭でも述べた通り、就労移行支援の売り上げは「利用日数や時間」など、利用者の在籍に大きく関わります。

そのため、本人は就職準備が整っているにも関わらず

「まだ就職は早い」「もう少し勉強すべき」などと利用を引き伸ばすといった行為は非常に悪質と言えるでしょう!

逆に、もう少し体力面やメンタルに調整が必要な方や技術面で実務に追いついていない方を自己判断で就職させてしまう事は就労移行支援側にとっても避けたい事です。

両者の思いの行き違いから、やはり利用から就職までの最低利用期間が必要となってしまうと言う点で「就職させてもらえない」といった声に変わってしまうと言う背景が御座います。

訓練中に放置される

就労移行支援事業所の訓練・学習は基本的にPCやテキストを使用しての学習が大半を占めます。

ですが中には、テキストを渡され自習を促され「放置された」と考えてしまう方も多くいらっしゃいます。

他にも、専門技術の習得を専門講師なしに一人で行わなければならないなど

学習したい分野に対して詳しい支援員が居なく、支援員も教えることができないので学習面に関して放置されてしまう。

など、その他にも利用者さんが多数で行う講座形式などを実施している事業所がありますが、多数での学習になるため、個人に学習スピードを合わせて行われない事から

学習スピードについていけない方がどんどん放置されてしまうという事もございます。

但し、事業所によりますが、“一人一人に合わせての学習”や“個別指導”“専用カリキュラム”などに力を入れている就労支援事業所は数多く存在します。

これらはホームページに記載されていることが多いため、ぜひ参考にして見ましょう。

サービス管理責任者に対しての不満がある

サービス管理責任者(サビ管)とは、障害のある方に生活環境や障害の特性に応じた支援を提供するようサービス品質の管理や関係機関と連携をとったり、支援員への指導を行う事です。

このサービス管理者各事業所に必ず1名は必要で、サービス管理責任者によって指導員の教育や就職先の企業と連携をとっています。

就労移行支援を利用し始める段階で、個別支援計画と言うものを作成します。

厚生労働省【就労移行支援ガイドブック】
個別支援計画作成の視点 19ページ〜

これは一人一人に合わせて、その人の生活状況・体調面などを把握し、家族の意向を汲みながら支援内容を組み立てて目標を作ります。

という事は、サービス管理責任者と話し合いをする段階で、本人の意見とサービス管理責任者との意見で相違があったり、個別支援計画が自分の思っている事とは違ってきたりするとそのまま利用してても不満は増える一方です。

最初の段階で、無理な計画や自分に合わなそうな計画を作成されれば将来に大きく響く程、サービス管理責任者との個別支援計画は重要なものなのです。

就職実績が皆無

就職実績がない、または少ない就労移行支援事業所ではもちろん就職を目指すことは難しいでしょう。

これにはいくつかのパターンが考えられます。

  • 就職スキルが身につかない
  • 利用者がいない
  • 開業して間も無い

などが挙げられます。

これでは、本当に就職できる事業所なのか?そもそも通っても意味ないんじゃないか?と不安になってしまいますよね。

ですから、就職実績の見分け方としておすすめするのは

就労移行支援にはこれまでの就職した人の人数や就職した企業先などの就職実績がネット(ホームページ)に記載されている事業所を選ぶ!

です。

これなら、就職した人も多く輩出している事がわかるので、就労移行支援としてのサービスがしっかりとできていて安定した就労が期待できると言えるでしょう。

逆に就職実績が無ければ、就職できていないという事になるので上記で挙げた事以外にも、何かしらの悪い点が多くあるでしょう。

この就職実績の有無は必ず事前に確認し体験や見学を通して確認するようにしましょう。

支援員に指導できる技量がない

そもそも、就労移行支援事業所の支援者に就職スキルを指導できるほどの技量がないと言うケースもございます。

例えば、就労移行支援事業所が新たに職員を募集し採用してから、支援員への教育があまり出来ていない事業所である場合があります。

支援員になるには特別な資格もいりませんし、実務経験なども必要ありません。

これは裏を返せば素人の方でも支援員になることができるとも取れるわけです。

もちろん採用後の研修や講習による社員教育による、教育が成されていれば全く問題はありませんが

就労移行支援では、様々な障害特性を持った方や、内部障害の特性、精神疾患での不安を抱えた方が多くいらっしゃいます。

そんな中で、事業所が採用した支援員のほとんどが教育出来ておらず障害理解がない素人が支援者として支援を行っている現場であればトラブルは免れないでしょう。

就労移行支援は就職や社会復帰を目指す施設です。

すごく優しく人当たりが良い人でも、専門知識が全くなく就職支援を行なってくれないとなれば利用される方はいつになっても就職できません。

ですから、

就労移行支援の事業所を選ぶ際には様々な資格を取得している支援員が在籍している事業所や専門の職業指導員が在籍している旨を確認してから利用を検討するようにしましょう。

例えば、有用な資格保持者としては支援者面では

  • 社会福祉士
  • 精神保健福祉士
  • キャリアコンサルタント

などが、支援と就労に関わる面で大きく関連付いた資格と言えます。

他にも技術面では需要の多い、PCソフトや実務で言えば

  • Office系ソフトウェア(Excel・Word・PowerPoint)
  • 日商簿記検定

などが一般的です。

就職するために必要な資格やスキルがある支援員が在籍していなければ、正確な指導やアドバイスはもらえません。

現に、人気の就労移行支援事業所には様々な資格を取得している支援員が多く在籍しているので、プログラム・カリキュラムの数は多いので、就職の幅も広がります。

なにも、福祉専門の支援者ばかりでいなくても就職する上での専門家が多い就労移行支援では多く見られる傾向です。

利用前には、必ず支援者の質も加味して選ぶようにしましょう。

就職できても定着率が悪い

就労移行支援を通して就職できていたとしても、その職場で長く働けていなければ意味がありません。

ですから、就職後の定着率や定着支援に力を入れているかも大変重要となります。

また、職場定着率の悪い要因としては以下のようなものが挙げられます。

  • 就職準備が出来ていないのにとりあえづ就職させてしまう
  • 就職後のサポートに全く力を入れていない
  • 就職できる企業が本人の意思と異なっていた

このように、就職後の支援に全く力を入れていない、準備不足で送り出してしまうなどが原因の大半を占めます。

その他にも、定着率が悪くなる原因は、この定着支援が疎かになってしまったり、利用していた時にしっかりと就職できる準備が出来ていないまま就職してしまったりと

本人だけが原因で退職してしまう訳ではなく、事業所にも辞めてしまった原因はあります。

仮に、「どれだけ就職した数が多い事業所でも就職後のサポートが雑になっていれば意味がありません」

そもそも、就労移行支援には就職後も半年間の職場定着の支援がある定着支援と言うサービスがあります。

就労移行支援の定着支援サービス

利用していた事業所の担当支援員が月に1度、職場に訪れて、就職して働いてからの悩み事やトラブルなどを相談できる場を設けるサービスとなっております。

定着率についてはホームページなどに記載されている場合もありますのでそちらを参考にするか、

事業所に直接見学に行った際に「どのような定着サポートを行っているか?」「定着率の詳細はどのようになっているか?」など、直接聞いてみると確実でしょう。
定着率が就職した人数と比例していなければ、疑問を持った方が良いでしょう。

事業所の雰囲気が悪い

そもそも、事業所の利用層が極端に少ない就労移行支援では冒頭の運営のからくりという観点から見ても

利用者が少なく運営が成り立っていないケースがあります。

こういった場合は、「就職準備が整っても収益確保のために利用を引き延ばされたり」といった事が起こってしまう可能性に注意が必要です。

これらを原因として、利用者がなかなか就職できない状況になっていることでの事業所自体の雰囲気も悪くなっている。といった空気となって現れる事もざらにあります。

  • 利用者が少なすぎる
  • 雰囲気や空気が重い
  • 余暇活動にばかり力を入れる

などは、必ずしもそうとは言い切れませんがこういった事業所の特徴としては

ただ暇つぶしをさせ利用者を繋ぎ止めるために、就職スキルではなく余暇の取り組みに力を入れているといった特徴にも現れてきます。

息抜きに余暇などに、力を入れる事自体は問題ありませんが就職スキルよりもこちらが優っていれば注意が必要です。

就労移行支援に意味がないと感じた時の対処法

今通っている就労移行支援は意味がない、もしくはひどい就労移行支援に通いたくないと思った時の対処法は以下のものになります。

  • 就労移行支援事業所を辞める
  • 就労移行支援事業所を変える
  • そもそも、失敗しない選び方で事業所を選ぶ

などです。

そもそも、事業所選びをしっかり行うことで自分に合った就労移行支援事業所に通うことができますし

もし、現在通っている事業所に不満がある、ひどいと感じてしまう場合も事業所の変更や思い切ってやめてしまうといった対策がございます。

就労移行支援事業所は意味がない?【失敗しない選び方や辞めたい時の対処法も解説】

就労移行支援を変えたいと思った時

就労移行支援を辞めたいと思ったら?

現在、利用している就労移行支援が自分には合わないと思っても言い出せないという方も多くいらっしゃると思います。

どうしても就労移行支援を変えたい場合、今通っている就労移行支援にまず相談しなくても

市の福祉窓口に相談することで利用をしている事業所を退所して他の就労移行支援事業所に転所することが可能です。

また、変えたいと思う原因は様々あるかと思います。

例えば・・・

事業所の雰囲気が合わない
スタッフが嫌いで行きたくない
やりたいことができない
就職できる気がしない

など

事業所を変えることができれば、就労移行支援自体を辞めずに済みます。

但し、利用できる期間が残り少ない方などは、自治体に申請をしたり、新しく入所した事業所での訓練などもあるので、事業所を変えない方が良いです。

※就労移行支援の期間は引き継がれますので注意が必要です。

事業所を変えたい際は必ず担当の支援員に報告しないといけない、という訳ではありません。

就労移行支援を辞めたいときは難しい手続きは必要なく、書類を提出すれば辞めることができます。

支援員に相談してみるのも良いですが、無理をする必要はありません。

もちろん事業所の中で支援員を変えてもらうことも可能です。

他の就労移行支援に相談する

就労移行支援を変えたい時に「言い出しにくい」方の対策として、

他の就労移行支援事業所に相談することもできます。

現在、通所している事業所でなぜ変更したいのか理由を正直に伝えないといけません。

なんとなくといった理由で、伝えてしまうと…これから受け入れる事業所は「本当に困っているのか?」「トラブルの多い人なのか?」と疑問を持つ可能性もあります。

事業所と合わなかった、等の理由を伝えて相談すれば他の就労移行支援も協力してくれます。

相談支援専門員に相談する

他にも基幹相談支援センターや就労移行支援事業所に勤務している相談支援専門員に相談することができます。

相談支援専門員とは障害者の相談や支援を行い、そして障害者やその家族と介護施設を繋ぐ立場にある仕事です

利用者である障害者が適切で快適な様々な支援サービスを受けられるようサポートする役割があります。

相談支援専門員になるには、自治体が用意した研修を受ける必要がありますが特に試験などはありません。

相談支援専門員は指定された実務要件と研修を受講することで、取得することができます。

利用計画の作成や地域生活への移行・定着に向けた支援なども仕事内容にしている相談支援員に相談すれば、他の事業所を教えてくれたり、変えた後の過ごし方なども教えてくれます。

担当の支援員に相談するのが気まずかったりすれば相談支援専門員に相談してみても良いでしょう。

障害福祉課に相談する

障害福祉課は、お住まいの市区町村の市役所や区役所に窓口を併設する専用の窓口です。

具体的には…

障害者総合支援法をはじめとした各種障害者福祉法制に基づくサービスの提供をして、障害者や障害児が自立した日常生活又は社会生活ができるよう支援を行っています。

障害者本人や家族からの相談に対応できる身近な相談機関として、障害者生活支援センターの運営をしており就労移行支援を利用される方にとっては受給証の発行の際にも訪れる窓口となっております。

各自治体において、主に住民の生活福祉に関わる業務を行なう部署になりますので、障害福祉課に相談するのも良いでしょう。

就労移行支援にそもそも向いてない人

就労移行支援に向いてない人特徴

就労移行支援を利用に向いていない方には、以下の特徴がございます。

例えば・・・

利用期間中の生活費がない人
2年間で就職できそうにない
専門職で生きてきた人

そもそも「事業所の利用段階ではない」「利用可能だが目的がずれてしまう」といったいわゆる向いていない方が就労移行支援を利用することで

結果的に「就労移行支援はひどいところだ!」という声になってしまうケースもしばしば御座います。

この項では、これらの人がどうして?就労移行支援の利用に向いていないのか?という部分をこれからご紹介していきます。

通う期間の生活費がない人

就労移行支援を利用するには基本的に無料になりますが、最低限の生活費は必要です。

就労継続支援であれば、多少の報酬はあっても就労移行支援は0円です。

就労移行支援に通う際には半年間~2年間の生活費は必要かと思います。

この期間は収入が無いので貯金があれば貯金を切り崩す・家族や親からの援助を受ける・給付金などを受給する。

など、就労移行支援期間中の生活費を確保することが出来なければ利用が難しいので、就労移行支援には向いてないと言えるでしょう。

2年以内に就職できる自信がない人

2年間の利用期間内で就職を目指しますが、体調面などで就職したい気持ちがあってもどうしても通所することが難しい方は就労移行支援に向いていないでしょう。

病気は急に悪化するときもありますので、通所し始めたころは大丈夫だったけど、通所をしていく中で病気がどんどん悪化してしまい通所できなくなる問ケースもあります。

まずは無理をしないことと、かかりつけ医に細かく相談することにしましょう。

そして何よりも就職を目指す気持ちが無いと就職は難しいです。

家族や周りの人から行くように勧められてなんとなく利用している人や

ただただ居場所が欲しくて通所しても特に何もしない
など、就職を本気で目指していない人は就労移行支援に向いてません。

就職したいという気持ちは持ってから就労移行支援を利用するようにしましょう。

専門職で生きてきた人

前職などで専門的な職業に就いていた方は、その技術があるので就労移行支援を通所を得てまた同じ業種に戻りたいと思う方もいらっしゃるかと思います。

しかし、就労移行支援側も支援できない場合もあります。

例えば・・・
美容師
経営コンサルタント
栄養管理士

など

このような専門職でこれまで生きてきた人に対して転職先も同じ業種であれば、支援員にそのスキルを持った方がいないことがほとんどなので支援するのは難しくなってきます。

通うべき就労移行支援の特徴

これからこんな就労移行支援を選べば失敗しないという事業所いくつかご紹介していきます。

事業所選びは将来大きく左右されるので、慎重に焦らず選ぶ事をお勧めします。

ホームページで内容を確認するだけでは得られない情報も多々あるので、通所する前に直接事業所の見学に行けますので、必ず通所前に1度見学をするようにしましょう。

就職実績が公開されている

先ほど上記でホームページを見てみる、と言いましたが、どんな事業所なのか?
どのようなサービスを実施しているのか?の確認とプラスで

就職実績(就職率や職場定着率)が公開されているかの確認が必要です。

就職率や職場定着率が高ければ高いほど就職に必要なスキルを学べるという証拠です。

ホームページを見て就労移行支援によっては就職実績をを公開していない事業所もあります。

しかし、そんな時は直接事業所に問い合わせれば確認できることがあります。

直接聞いたのに教えてくれない場合はなにか危険性があるかもしれないので、利用するのは控えた方が良いでしょう。

事業所の雰囲気が良い

就労移行支援事業所を利用するにあたり、まずは体験や見学を通して実際に自分の目でその事業所の雰囲気を感じる事が重要です。

具体的な見学の際のチェックポイントは事業所内の環境・清潔さ利用者と支援員のやり取り・利用層(障害・年齢・性別)など、があげられます。

また、上記で紹介したように利用数は少なすぎないか?といったことも合わせて確認しておくようにしましょう。

また、会話の雰囲気などを見て利用者と支援員のやり取りに熱気や明るさなど就職に向けて取り組まれてるといった印象を感じる事業所であればより安心できます。

後はあえてオフィスっぽい事業所環境にしている事業所などもございますので、長時間の学習や訓練を通して仕事のイメージをしやすいなどもポイントとなります。

これらは実際に働く職場の雰囲気や環境のギャップが生まれないように、環境作りがされている場合もありますし就職後もスムーズに業務に集中できるでしょう。

こういった就職を目指す人に向けて工夫をしてくれている事業所は親切で好印象です。

せっかく時間を設けて見学に行くのですから見せてもらえる範囲内で細かく見るようにしましょう。

そして、1つの事業所だけを見るのではなく、いくつかの事業所を見学すれば、比較もできますので

時間や体力があれば、そういったこともしていきましょう。

専門的なスタッフを配置している

人気の就労移行支援事業所には数多くの資格を持った支援員・医療・福祉関係の支援員に加え「専門技術の職業指導員」が在籍していることが多いです。

これらの、数々の専門家が在籍している事業所であれば症状や職業訓練において、より安心して訓練を行うことが可能となります。

例えば・・・
ITやプログラミングの専門的なスキルがある支援員
社会保険労務士・税理士などの国家資格を持ったスタッフ
精神保健福祉士や常勤看護師など医療関係のスタッフ

このように学習面で専門的な知識がある支援員(スタッフ)が常駐していれば、わからないことがあればすぐに聞けるので学習がより進みます。

そして専門的なスキルを身に着けることができれば就職に役立ちますので、就職しやすいというメリットもあります。
医療関係のスタッフも常駐していれば、体調面の相談もすぐにできますし、些細な変化をすぐに察知し事前に病気の再発なども防ぐことができます。

このように支援員(スタッフ)がなるべく多くの資格やスキルがある事業所があれば安心して利用できるとも思うので選ぶ際はどんなスタッフが在籍しているのかも重点的に見るようにしましょう。

交通費等の通う方の事情に配慮してくれている

数ある就労移行支援の中には昼食費や交通費・テキスト代などを負担してくれる事業所があります。

昼食費や交通費は通所するに数が増えれば増えるほど費用が発生してしまい、やむを得ず通所に数を減らしてしまう人もいます。

収入が無い中、ただでさえ生活費が必要な状況の中で、事業所が負担してくれれば金銭面も少しは助かりますし、通所に関しては気にすることなく日数を増やすことができます。

就労移行支援の利用料金(利用者自己負担)は以下の通りです。

利用者負担額早見表

所得区分 世帯の収入状況 利用負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯※1 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満 ※2)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く※3
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

※13人世帯で障害基礎年金1級の受給の場合(300万円以下の世帯対象)。
※2収入600万円以下の世帯対象。
※320歳未満の入所施設利用の、市町村民税課税世帯においては一般2。

と言う風になっています。

簡単に言うと・・・
・無料で利用できる人
生活保護を受給している人、配偶者おらず昨年1年間働いていない人または働いてはいたが年収が100万円未満だった人。
・利用が発生する人
昨年はフルタイムで勤務していた人・昨年働いていなかったが、配偶者の年収が100万円以上の人。
年収が600万円以下だと利用上限9.300円 年収が600万円以上だと利用上限37.200円となります.

ほとんどの人は無料で利用していますが、やはり1部上限金額が発生する方もいます。

金銭面でもサポートをしてくれる事業所を選べば、少しはストレスも少なく、就職に集中できると思います。

障害者雇用独自のノウハウがある

企業が障害者を雇用するには障害者雇用促進法という定められた制度を守らなければなりません。

障害の有無にかかわらず、一人一人がそれぞれの希望している仕事にて活躍できる社会を築いていくことが、障害者雇用の目的です。

企業が障害者雇用するためには手順が必要です。
障害者への理解を深めることから始まり、ハローワークや地域障害者職業センターなど支援機関への相談をしてしっかり障害者が働きやすいように職場の環境づくりが必要です。

もちろん、企業側の社員などにも研修などをして障害者雇用の旨を理解してもらわないといけません。

今では障害者雇用をしている企業も増え、令和3年度には障害者雇用が過去最多数という数字も厚生労働省が発表しています。

そして、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正として、就労パスポートというものを厚生労働省が作成しました。

障害者本人が、働く上での自分の特徴やアピールポイント、事業主に配慮を希望することなどを支援機関と一緒に整理し、職場や支援機関と円滑に情報を共有することにより、自分に合った支援を活用して職場定着を図るためのフォーマットです。

就労パスポートは障害者本人が自己理解することで、それを企業に見せて企業側も本人の特徴に応じたかかわり方などについて話し合うことができます。

障害者雇用の制度が設けられた背景には、すべての人との「共生社会」の実現という理念があるのです。

【まとめ】本当にひどい事をされた時の告発先

就労移行支援でひどい目にあったら

就労移行支援の利用時にトラブル(パワハラやいじめ)などをされたときの相談先は・・・

市区町村の福祉相談窓口
各都道府県の福祉課・市町村役場の障害者福祉担当課
事業所が指定している苦情相談窓口
社会福祉協議会
国民健康保険団体連合会

など

最初はあまり気にしていなかったことでも、エスカレートしていけば対処が遅くなりとても傷つきます。

いじめの例で言うと・・・・・・

障害や特性を理由にいじめ
昼食中やプログラム内での利用者同士のコミュニケーションの中で起きるいじめ
できなかったことに対しての暴言

など

支援員から利用者へのパワハラや暴言などはあまり聞きません。

利用者側が告発すればぞれなりの事業所に対する処罰などがあるので、事業所側もそのあたりは十分に気を付けています。

支援員というよりは利用者同士のトラブルが有ります。

昼食中やコミュニケーションをとる訓練(グループワーク)などでの意見の食い違いがトラブルに発展してしまったり

事業所から最寄り駅までほとんどの人が同じタイミングで帰宅するので、帰宅途中のj会話の中でトラブルになったりがあります。

事業所によっては、基本的にトラブルを避けるため事業所内での利用者同士の会話を禁止しているところもあります。

少し強い言い方や、言葉選びが間違ってしまいいじめられたと思ってしまうかもしれませんが、

支援員からすると、そんなつもりで言っている訳ではないのに認識の違いでトラブルになります。

これは障害の特性で思い込んでしまうという事もあるかもしれませんが、最悪の事を考えて相談できる場所で相談すると良いでしょう。