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大阪のおすすめ就労移行支援事業所
就労移行支援は障害者手帳なしでも利用できる!
結論、障害者手帳(精神保険福祉手帳など)は必須ではない!
「自立支援医療」や「医師の診断書」があれば「障害福祉サービス受給者証」の発行の対象となり、就労移行支援事業所の利用は可能となります。
また、意外と知られていませんが医師の診断書(精神疾患や障害名の記載された)があれば一般的には受給者証が発行される条件を満たせますので、障がい者手帳が利用する時に必ずしも必要とは限りません。
これについては、後述でも詳しく解説して行きます。
就労移行支援の受給者証発行のために必要なものは!?【受給者証発行の対象となるのは!?】
それでは、就労移行支援事業所を利用する上で必要となる、「障害福祉サービス受給者証」の発行の条件について解説して行きます。
就労移行支援を利用対象者はいかの通りです。
「就職を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者」「希望されるもの」とされており、条件を満たし就労移行支援の利用を希望される方に対して自治体より福祉サービス受給者証が発行されます。
さらに言及すると、「現在就職を行なっていない」「障害や病気がある」この2点の要件を満たしている事が就労系の障害福祉サービスを利用するための条件となり
同時に福祉サービス受給者証の対象者となります。
就労移行支援事業所が、障害のある方の就職を支援する施設であるため「現在、就職していない」と言う部分はもちろんの事
「障害・病気のある」と判断するために必要とされる物、つまり福祉サービス受給者証の発行に必要な「障害者である事を証明する為の物」が全部で3つ御座いますので、次項にてご紹介して行きます。
障害者手帳【精神障害者手帳・身体障害者手帳・療育手帳】
障害者手帳をお持ちでなくても利用は可能ですが、もちろん持っている場合は受給者証発行の対象となります。
また、障害者手帳とは「身体障害者手帳」、「精神保健福祉手帳」、「療育手帳」の3種類あり、どの手帳であっても利用が可能となります。
具体的に、就労移行支援事業所などの利用に関係してくるのは
特性上「精神保健福祉手帳(精神障害者手帳)」ならびに「身体障害者手帳」のいずれかとなるでしょう!
中でもとりわけ、精神疾患や発達障害などの利用層が多い事からこの記事での、障害者手帳においては、主に「精神障害者手帳」を指すものとします。
※但し:必ずしも利用を検討している就労移行支援事業所が全ての障害に対応可能かどうかは予め確認しておきましょう。
障害者手帳意味とは!?
精神障害者手帳を含む「障害者手帳」は3級など意味がないのではないか!?
という声をよく耳にしますが、消してそんなことは御座いません。
障害者手帳の取得要件に該当する障害や精神疾患をお持ちの方は障害者総合支援法の対象となり、様々な支援対象となります。
ただし、勘違いされがちなのですが
これらは「ただ、障害である」から受けられる支援ではなく「何らかの障害や症状に伴い、それらを持たない人と同等に社会生活を送る事に障害をきたす」場合を
「障害のある者」つまりは「障害者」と定義されこれに合わせて講じられる支援施策であることを認識しておきましょう。
また、障害者手帳を取得するために得られる恩恵の解釈もこれにより異なって来ますので
あくまで、障害がある事で特をするという目的では無いことを自覚しておきましょう。
自立支援医療受給者証(精神通院医療対象者)
既に障害福祉サービスの利用や精神通院医療をご利用の方は(自立支援医療制度)の発行を受けている方もおられます。
これらの方においても、精神疾患や発達障害など「精神障害である」といった証明となるため、就労移行支援事業所にて就職を希望される方において「福祉サービス受給者証」の発行が認められます。
医師により障害・病名の記載された診断書
最後に、意外と知られていませんが、医師による
障害名や病名の記載された「診断書」でも、受給者証の発行が認められます。
「発達障害」「うつ病」「適応障害」なども利用の対象となりますので、障害がないからと利用を諦める必要はありません!
また、精神障害において、医師の意見書等でも受給者証の発行が認められるケースもあります。
※身体障害をお持ちの場合は医師による意見書や医師による診断書のみでは受給者証の発行は認められず、身体障害者手帳が必要となることも多いため注意してください
このように、受給者証を発行する際に、現在の病気の状態や障害のために就職を希望しているが一人ではが難しい状態であることを説明する必要があります。
でも、そうなると障害者手帳って必要なものか、不必要なものかハッキリわからなくなりました。
ですが、必要と感じる方とそうでない方がいらっしゃいます。ご自身が本当に障害者手帳が必要なのかどうか、これからご紹介していきますのでこれらをもとに判断してみてくださいね。
診断書がなくても利用は可能?
就労移行支援は、障害者手帳がない場合も診断書などがあれば利用が可能ですが
診断書などがない!または、つかない場合はどうすれば良いのか?と言う事ですが
診断書もまた必須ではありません!!
例えば、医師の意見書や利用を必要としていると言った文言のものがあれば
利用可能となるケースも非常に多くあります。
ですから、診断書がない!と諦めず、
是非、一度就労移行支援に相談してみましょう。
障害者手帳を持たない理由とは?
障害や疾患を持ちながら、「障害者手帳を持たない障害」が多いという事はご存じでしょうか?
昨今では、職場のストレスによる適応障害やうつ病、発達障害グレーゾーンの方などの精神保険福祉手帳(障害者手帳)を持っていないというケースも非常にたくさんあります。
これらの事から、障害者手帳のみならず「各福祉サービス受給者証の発行」が認められれば
障害者向け就労支援サービスを利用されたい方が必ずしも障害者手帳をもっているとは限らないのです。
障害者手帳と福祉サービス受給者証の違いは?
障害者手帳は、障害の名前や状況・状態などを証明するために都道府県から発行される証明書のことです。
受給者証は福祉サービスを利用する時などに市町村から発行される証明書になります。
病院へ行って医師から障がいの診断が判断されなくても、意見書などがあれば発行してもらうことができます。
発達障害や適応障害などの障害者手帳を持っていない方の就労に最適!?
特に、働く事に課題を抱えやすい「ADHD・ASD・LD」などの発達障害をお持ちの方や適応障害やうつによって現在休職中の方にとっては、
障害者雇用や一般就労を目指し訓練を行うことができる就労移行支援サービスの利用は理想的だと言えます。
ですから、これらの障害者手帳を持っていない場合が多い方にとっては、医師の診断書や自立支援医療制度によって利用が可能となるのは非常に嬉しい事です。
また、いずれも該当されない場合も一度最寄りの役所の福祉窓口にて「就労移行支援サービスの利用が可能か?」確認してみましょう。
障害者手帳は取得すべき?【メリット・デメリットや取得方法】
障害者手帳は取得しておいた方がいいのか?それとも取得しない方がいいのか?
結論から言って「障害者手帳を取得することのデメリットはほとんどない!」と言えます。
ただ、気持ち的にも資源としても必要か不必要かは人それぞれですが、メリットに加え人によっては一部デメリットでは?と考える方もいらっしゃいますから、簡単に内容をまとめましたのでご紹介していきたいと思います。
また、合わせまして障害者手帳の取得方法など申請に必要なものなどをご紹介していきますので、是非最後までご覧下さいませ。
障害者手帳を取得するメリット・デメリット
何をするにおいても、メリット・デメリットはあります。
就労移行支援事業所を利用される方にとっての、障害者手帳(精神障害者手帳)にもメリットとデメリットはありますので、障害者手帳の意義や活用方法を踏まえた上で取得した方が良いのか、取得しない方が良いのかをご自身の判断にて行ってください。
障害者手帳を取得するメリット
まずは、障碍者手帳を取得するメリットについてご紹介していきます。
例えば、医療費の助成や所得税・住民税などの税金の軽減があります。
後は交通機関の割引があったり、金銭面での助成がメリットです。
一番大きなメリットと言えるでしょう。
今まで障害者の方が働きにくかった環境が障害者雇用促進法の制度が発表されてから、障害者の就職率がUPしております。
障害者雇用枠での就職は障害者に配慮のある環境で働き方ができますので、安心して働くことができるメリットです。
障害者手帳を取得するデメリット
次に、障害者手帳を取得する事でデメリットだととれる可能性のあるものをひとつあげていきます。
障害者手帳を取得するデメリットはほとんどありませんが、強いて言うとすれば障害者手帳を持つ抵抗・自分は障害者ということを受け入れることです。
ご自身が障害者として生きていく抵抗がある方・認めたくないという声はやはり多いですから、病識を認めてしまうのに抵抗があるとすればデメリットとしてあげられるのでないでしょうか!?
以上が障害者手帳を取得する上でのメリットとデメリットになります!!
人によってメリット・デメリットの受け止め方は多少変わってきますが、ご紹介した内容は一般的に考えたメリット・デメリットになりますのであくまでも参考程度に受け止めて頂ければと思います。
障害者手帳の取得方法は?(取得の流れと種類)
障害者手帳の申請や取得する方法は全くわからない方からすれば、まず最初に何をすれば良いのかがわからないと思います。
申請の流れと申請の際に必要なものなどをこれからご紹介していきます。
申請の流れ・申請方法【障害者手帳】
1.市役所福祉課に申請したい旨を伝える
2. 上記の福祉課から所定の「指定医師診断書」を受け取る
3. 上記各医療機関に市役所福祉課で受け取った「指定医師診断書」を提出し、診断書を作成してもらう
(医療機関でヒアリングを受ける、場合によっては検査、測定などをされる場合がある)
4. 市役所福祉課に各提出物を持っていき、福祉課にある手帳交付(再交付)申請書を記入、提出する
5. 役所での審査待ち(約1ヶ月半程度、時間がかかる)
6. 審査終了後、市役所福祉課から文書で連絡が入る
7. 市役所福祉課に、届いた書類、印鑑、身体障害者手帳を持っていき、手帳を交付してもらう
申請に必要なもの【障害者手帳】
・証明者写真
・印鑑
・「指定医師診断書」用紙
・身体障害者手帳(障害の程度変更の場合)
障害者手帳にはどんなものがある?【精神保健福祉手帳・身体障害者手帳・療育手帳】
障害者手帳とは、身体障害者手帳、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳を含む、障害のある人が取得する手帳のことです。
障害者手帳を取得することで、障害の種類や程度に応じて様々な福祉サービスを受けることができます。
それでは各3種類(精神保健福祉手帳・身体障害者手帳・療育手帳)について詳しく解説して行きます。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉は、一定程度の精神障害の状態である事を認定するものになります。
・発達障害
・うつ病
・高次脳機能障害
など
※知的障害があって上記の例の様な精神障害がない場合は精神障害者保健福祉手帳の対象になりません。
(手帳を受けるには、病気による初診日から6カ月以上経過していることが必要です。)
精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級~3級まであります。
1級 | 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
---|---|
2級 | 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
項3級 | 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
また、就労移行支援事業所において最も利用層が多いのがこちらの、精神保健福祉手帳に該当する方だと言えます。
身体障害者手帳
身体障害者福祉法が定める身体上の障害のある人を対象に、都道府県などが交付する障害者手帳です。
各種の福祉サービスを受けるために必要な証票身体に障害のある方が、医療の給付、補装具費の支給など、として、申請にもとづき交付します。
・聴覚・平衡機能障害
・音声・言語・そしゃく機能障害
・肢体不自由
・内部障害(心臓機能障害・肝臓機能障害)
など
就労移行支援事業所には、一部バリアフリー設備などが完備されておらず「車椅子の方」や聴覚・視覚障害者の利用が難しいケースもしばしばございます。
もちろん、受け入れ可能な事業所も御座いますのでまずは一度気になる事業所へ確認してみてください。
療育手帳
療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。
療育手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることが出来ます。
就労移行支援事業所で就職を希望される方においては、比較的層としては多くはないイメージですが、こちらも障害者手帳と呼ばれるものに含まれます。
このように、障害者手帳と一口に言っても、その中には種類が3種類もあるんです。
もし、障害者ご自身にとって必要な手帳を
障害があり就職を希望する方にが利用する就労移行支援事業所について
上記でもご紹介した通り、就労移行支援のサービスを利用するにあたり、障害者手帳は必ずしも必須ではありません。
障害者手帳がなくても就労移行支援のサービスを利用できますが、世の中には様々な種類の就労移行支援事業所が存在しますし
事業所によって、得意な障害や病気またはスキルや就職先の業種など分野や特徴は多岐にわたります。
ですから、ご自分が持ってる障害の事を理解してもらえ、自身が希望する職種への就職やスキルアップが充実した事業所を選ぶ事がとても大事になってきます。
ここからは、障害のある方が利用される就労移行支援事業所についても詳しく解説して行きます。
就労移行支援事業所の利用条件は?
就労移行支援事業所は実は誰でも利用できる訳ではないんです。
利用するためには条件があります。
その条件は以下の様になります。
※例外として「65歳に達する前の5年間に障害福祉サービスの支給決定を受けていた方で、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた方は、当該サービスについて引き続き利用することが可能」と定められています。
身体障害、知的障害、精神障害(統合失調症やうつ病、双極性障害、適応障 害、てんかんなど)、発達障害や、難病の方のある方が対象であり
また、一般企業への就職を希望しており、就職が可能と見込まれている方や「就労継続支援事業所(A型・B型)」のように、通常の事業所に雇用されることが困難な方も利用の条件となり、これらの利用対象となります。
※申請を受け付ける自治体の判断により、休職中やアルバイトをされている方などの利用が例外的に認められる場合もあります。休職者については、所定の要件を満たす方を対象に利用が可能となります。
就労移行支援の利用料は?
利用料は所得区分を対象に自己負担が発生する場合と無料で利用できる場合がございます。
詳しい利用料金は以下の通りです。
所得区分 | 世帯の収入状況 | 利用負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯※1 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満 ※2) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く※3 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※13人世帯で障害基礎年金1級の受給の場合(300万円以下の世帯対象)。
※2収入600万円以下の世帯対象。
※320歳未満の入所施設利用の、市町村民税課税世帯においては一般2。
就労移行支援を利用する前に知っておきたいこと
就労移行支援のサービス内容は大体わかっている方も多いかとは思いますが、初めて利用される方で、
通所する前に知っておけば良かったという事がないように、これからいくつか就労移行支援事業所を決める前に知っておいた方がいい事項について解説していきます。
就労移行支援の利用期間は?【原則:最大2年間】
就労移行支援の利用期間は原則2年間(24カ月)です!
就労移行支援の期間は就職するまで通うことができると思っている方も中にはいらっしゃるでしょう。
しかし、2年間という期間の中で訓練を積んで就職を目指さなければなりません。
この2年間を活かすかどうかはご自身の就職したいという気持ち次第になります。
2年間以降の延長はできるのか?【自治体により最長1年の延長が認められる】
結論、正当な理由が自治体によって認められれば最大1年の延長が状況や場合によって可能です。
しかし、延長するには新たに自治体へと申請をしなければなりません。
大前提に「就労の意欲はあるか?」「就職活動に取り組んでいる」などの最低条件などは必要です。
病気や体調不良などで一時、就労移行支援の利用を数カ月の間お休みしていたり、就職活動がなかなかうまくいかないけれど、
どうしても就職活動を続けたいという方が自治体に申し立て許可されれば延長の対象になってきます。
就労定着支援
就労移行支援には定着支援というサービスがございます。
このサービスの内容は就労移行支援事業所に通所して就職ができた方に、就職をしてから半年間のサポートを通所していた事業所の担当者によるサポートの事です。
目的としましては、新たに入社して不安や悩み事が溜りこんですぐに辞めてしまわない様、支援による相談できる環境を設けて、改善しより長く働き続けてもらうことです。
働き始めてからもサポートしてもらえれば不安も少しは安らぎますよね。
就労移行支援はどんな人に必要?
就労移行支援のサービスを利用する方は障害を持っている方や精神疾患をお持ちの方、病気が原因で仕事を休職あるいは退職してしまった方が
社会復帰を目的とした方が利用しています。
一人で就職活動をして就職することが困難な方に対して、支援員によるサポートで誰かと一緒に就職を目指したい方が利用しております。
就労移行支援は意味がないって聞くけど実際どうなの?
ネットなどを見ていると就労移行支援のサービスは利用しても意味がないという声を見かけます。
そう言った意見があるのは何故なのでしょうか?
ズバリ筆者が考えるに「意味がない」=「就労移行支援を活用できなかった」ということが大きな要因と考えられます。
さらに、活用できなった理由としては以下のようなことが挙げられます。
・支援員が障害や症状への理解が乏しかった
・就職できずに利用期間が終了してしまった
・事業所の方向性が自分に合わなかった
・通ってる間は収入がなく、交通費などの出費が激しい
・さらにはバイトができないため、生活自体が立ち行かない
このような、理由から「就労移行支援は利用しても意味がない」または「就労移行支援を利用しても意味がなかった」という意見が生まれるのでしょう。
しかし、実際に就労移行支援のサービスを利用して就職した方や、日常生活が安定した方もそれ以上にたくさんいらっしゃいます。
通所していた事業所でのトラブルがあった方やうまく活用できなかった方、さらには障害の対象が違い環境が合わなかったや
実際に就職できなかった、就職の準備が整わなかったなど個人意見は様々です。
ですから、就労移行支援を利用する際に意味がなかったと思わないようにするのに一番大切なことは事業所選びを失敗しないこと(自分にあった就労移行支援事業所を選ぶこと)です。就労移行支援のサービスはご自身の希望にマッチし目標に向かってうまく社会資源として活用すれば絶対に意味がないものではありません!
通所する前には、しっかりとご自身の目で「自分はこの事業所を通して就職できるか?」「自分の希望とマッチしているか?」就労移行支援事業所を選ぶようにしましょう。
手帳なしでも利用可能な大阪でおすすめの就労移行支援事業所を紹介
それでは、最後に手帳なしでも利用可能な就労移行支援事業所についてわかったところで
筆者が今一番おすすめする大阪の就労移行支援事業所を一部ご紹介させていただきます。
就労移行支援WithYou
【梅田】梅田駅 東口改札 (阪神) 徒歩6分
梅田駅 2階中央改札 (阪急) 徒歩8分
扇町駅 (堺筋線) 6番出口より、徒歩3分
天満駅 (JR線) 徒歩5分
おすすめ度 | |
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【本町】 | 本町駅 17番出口(御堂筋線) 徒歩1分以内 |
【堺筋本町】 | 谷町4丁目駅 4番出口(谷町線・中央線) 徒歩5分 堺筋本町駅 12番出口(堺筋線・中央線) 徒歩5分 |
【大阪】 | 梅田駅 南改札(御堂筋線)徒歩3分 大阪駅 南口(JR線)徒歩5分 東梅田駅 北東改札(谷町線)徒歩4分 |
プロの講師による講座を開いており専門的な知識を身に着けることができ、今まで障害を持った方が多く就職をしている実績のある人気の就労移行支援事業所です。
就労移行支援atGPジョブトレ
おすすめ度 | |
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【心斎橋】 | ・大阪メトロ四つ橋線「四ツ橋駅」徒歩8分 ・大阪メトロ四つ橋線・御堂筋線「本町駅」徒歩5分 ・大阪メトロ御堂筋線「心斎橋駅」徒歩12分 |
【梅田】 | JR「大阪駅」中央南口より徒歩5分 地下鉄御堂筋線「梅田駅」南改札より徒歩5分 阪神電鉄本線「梅田駅」西改札口より徒歩3分 阪急線「梅田駅」より徒歩10分 |
atGPジョブトレは、障害者雇用の求人・転職サービス・就職支援サービスで有名な株式会社ゼネラルパートナーズが母体の就労移行支援事業所です。うつ病・発達障害・聴覚障害・統合失調症・聴覚障害・難病などの障がいを持っている方が多く在籍し、関東で人気の事業所が大阪に2店舗開かれました。
ウェルビー
おすすめ度 | |
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【ウェルビーあべのセンター】 | ・Osaka Metro谷町線「文の里」駅(2出入口)徒歩3分 ・Osaka Metro御堂筋線「昭和町」駅(1出入口)徒歩7分 |
【ウェルビー大阪天王寺駅前センター】 | 天王寺駅(各線) 徒歩4分 近鉄南大阪線「大阪阿部野橋」駅 徒歩4分 Osaka Metro 谷町線「阿倍野」駅(1番出口) 徒歩4分 |
【ウェルビー梅田センター】 | JR各線「福島」駅 徒歩9分 JR東西線「新福島」駅(1号出入口) 徒歩12分 JR各線「大阪」駅 徒歩10分 阪神電鉄「福島」駅 徒歩10分 |
【ウェルビー新大阪センター】 | JR各線「新大阪」駅(正面口1階) 徒歩5分 Osaka Metro 御堂筋線「新大阪」駅(南改札出口7) 徒歩5分 |
【ウェルビー淡路駅前センター】 | 阪急京都線・阪急千里線「淡路」駅(東改札口)徒歩1分 |
ウェルビーは全国に事業所を構える、業界トップクラスの人気と実績がある事業所になります。社会人になった際に必要な基礎知識・オフィスで働くことを想定した実践力・体調を安定させ、働き続ける為の持続力を身に着けることができる、
就職後の事を考えている事業所です。
にこにこワークス
おすすめ度 | |
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【本町】 | 地下鉄西長堀駅 7 番出口から徒歩 2 分 阪神 桜川駅 2番出口から徒歩8分 |
抱えている方でも、就職の準備から就職後のサポートまでしっかり丁寧にしてくれます。元々は社会保険労務士事務所渡辺事務所が母体となっているため、障害年金の申請のサポートを行なってくれるのが特徴です。
まとめ
この記事で障害者手帳とは何なのか?
障害者手帳を持つメリット・デメリットは何か?などをご紹介してきました。
2018年の調査によると、障害者手帳所持者数は、5,594 千人と推計される。 このうち、身体障害者手帳が4,287 千人、療育手帳が962 千人、精神障害者保健福祉手帳が841 千人と なっているようです。
この記事が少しでも、障害者手帳の取得について理解できた!または就労移行支援の利用を検討されていたが諦めてしまっていたと言う方のお役に立てれば嬉しいです。