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大阪のおすすめ就労移行支援事業所
就労移行支援とはどんなサービス?
簡単に言うと、就職や社会復帰を目指す「障害や精神疾患などをお持ちの方が利用できる」職業訓練や様々なトレーニングを行なう民間の運営する施設となります。
正確には障害者総合支援法に基づき提供される「障害福祉サービス」を指します。
就労や社会復帰を希望される障害や難病をお持ちの方や精神疾患であると医師より診断を受けた方が市区町村に相談を行いより「受給者証」の発行を受けて開始されるサービスで、
就労移行支援事業所に通所する事で就労に必要な知識や能力を身に着ける職業訓練や、その人に合った職場探しのお手伝い、就職後の職場定着までを行う支援サービスを受けられる場所となります。
近隣の就労移行支援事業所の紹介を受けたり、パンフレットを見かけたりしたことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか?
国の調査によれば、就労移行支援事業所は2019年10月1日時点で全国に3,506箇所もあり、大阪府では約300箇所以上の事業所があります。
また、これらはボランティアのようなものではなく、国・自治体からの税金と利用者負担である利用料(自己負担)とで運営されており、上記の通り各市区町村の自治体から指定を受けた民間企業や社会福祉法人、NPO法人などが運営を行っています。
上記でも書いた通り、実態としては、専門学校や塾・職業訓練校などと同じで事業所によって特徴は様々です。
しかし、雰囲気や利用者層が異なるだけではなく、事業所ごとにサービスとして提供される訓練や学習・就職活動の内容、そして、どの分野に強みがあるか(例:IT系企業への就職を目指し、プログラミングなどに特化して訓練を行っている。提携する企業に就職が安易になる)など、その特徴は事業所単位で多岐にわたり様々な特色が御座います。
中には特定の障害を対象としている、就労移行支援事業所などもあり対象の障害をお持ちの方には専門性に特化している分通所しやすい事業所となるでしょう。
就労移行支援事業所の対象者は?
次にどのような方が就労移行支援の対象となるのかをご紹介致します。
上記でもご紹介させて頂いた通り「就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス」であるため、利用には所定の要件があります。
また、実際に利用する場合には、お住まいの自治体に利用を申請し、希望するサービスの利用を認定された障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)の発行を受ける必要があります。
就労移行支援の対象になる方は、以下のとおりです。
※例外として「65歳に達する前の5年間に障害福祉サービスの支給決定を受けていた方で、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた方は、当該サービスについて引き続き利用することが可能」と定められています。
身体障害、知的障害、精神障害(統合失調症やうつ病、双極性障害、適応障 害、てんかんなど)、発達障害や、難病の方のある方
通常の事業所に雇用されることが困難な方に向けた、福祉支援のある事業所は対象となりません。
一般企業への就職を目指しており、就労が可能と見込まれている方や「就労継続支援事業所(A型・B型)」のように、
※申請を受け付ける自治体の判断により、休職中やアルバイトをされている方などの利用が例外的に認められる場合もあります。休職者については、所定の要件を満たす場合に利用が可能となります。
就労移行支援は、(精神保健福祉手帳)障害者手帳をお持ちでない方でも、医師の診断書や意見書など、障害や疾患により支援が必要であることが確認できる書類があれば、利用を申請することができます。
また、一般企業で働いていたが休職中の方や、在学中の大学生(4年制大学・大学院・短大・高専含む)の方についても、一定の条件を満たす場合には、ご利用いただけることがあります。
「復職する予定が決まっている休職中の方」や「大学4年生の方」が利用されている事例がありますが、その可否を判断するのはあくまで申請を受け付ける自治体です。
就労移行支援事業所の利用料金
就労移行支援事業所を利用するにあたり、前年度の所得や世帯の所得区分により利用者自己負担が発生する場合がございます。
詳しい利用負担額は以下の通りです。
区分 | 世帯収入の状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
利用される際には自分がどの所得区分になるのか、利用を検討されている就労移行支援事業所がある場合
事前に、自治体により判断されますので利用される前にお住まいの市区町村の福祉窓口などに確認してみましょう。
就労移行支援事業所で受けられるサービス内容は?
それでは、実際に就労移行支援事業所での主なサービスの内容を具体的に解説していきます。
1、就職に向けての職業訓練
社会復帰や一般就労を目指し就職に必要な知識やスキル獲得・コミュニケーション能力向上のための訓練から、実際の企業への職場体験、
企業実習や専門技術や資格獲得の為の学習の支援など、自身の症状にあった学習方法で自分のペースで学ぶことができるというような社会復帰の手助けとなるサービスとなります。
また、就職活動だけでなく通勤や社内でのコミュニケーションなどを想定した社会生活への順応トレーニングともなります。
実際に就労移行支援事業所を経て就職された方によると電車などの交通機関を利用する事が就職後の通勤トレーニングとなったり、
事業所で大勢の人間と一緒に学習や決まった時間を過ごす事で、社内での人間関係やグループワークを想定でき就職後も違和感なく職場に馴染むことが出来たなどの感想を頂きました。
2、一般企業へ向けての就職活動のサポート
就労移行支援職員による就職相談や求人応募の際に、作成する応募書類の作成アドバイスから面接対策、電話対応などのビジネスマナーから、自身の障がいとの向き合い方など様々な分野でサポートを行います。
3、就職後の職場定着支援
就労移行支援サービスを経て実際に就職した後も、長く就労を継続するために必要な相談・支援を目的とした面談を定期的に行い社会復帰後の見守りという形で支援が継続されます。
また、就職先との意思疎通などが上手く取れていないなどの場合は定着支援の一環として仲介に入ってくれたりなど、職場に定着するまでを「社会復帰」としトータルサポートを行います。
このサポートは就職してから半年間行われます。
月に1度元々通っていた事業所の支援員による面談、もしくは企業と支援員による3者面談が行われます。
ここからは、実際の大阪府にある就労移行支援事業所で実際に支援した経験のある人物に「定着支援」について伺った所
中には就職して問題なく順調に過ごせているという方もいらっしゃいますが…
そんな方でも月に1度は直接会って話す、もしくは電話で話すといった何かしらの方法で支援員に連絡しなくてはいけない制度です。
もちろん月に1度の連絡だけではなく、相談したいことがあればいつでも支援員に相談する事も可能で、就職した後も安定して就労を続けられるようにトータル的なサポートを心がけているのだそうです。
就労移行支援を利用する3つのメリット
それでは就労移行支援の利用するメリットをいくつかご紹介していきます。
障害や疾患がある場合、自力で就職活動をする人もいる一方、症状が軽くても就労移行支援事業所を利用する人も少なくありません。
これは、以下のようなメリットが期待できるためです。
1. 自身の障害を受け入れ、上手く付き合う事ができる
障害をお持ちで就労移行支援事務所に通所している方は、事業所での訓練によって自身の障害特性や対処方法を理解し、自分自身の障害を受け入れ、上手く付き合っていけるようになっている方が多く見受けられます。
また、就職の際にはどのような障害特性があるのかを就労移行支援事業所側が間に立ち、障害者側と就職先である企業側の双方で共通認識できることは、雇用・定着のための第一歩となるでしょう。
2. 就労を安定させる為の要素を整える事ができる
就労移行支援事業所での訓練などを経て、安定して仕事に取り組めるまでに心身の状態が整える事ができます。
「必要なサポートを求めれる」
「働く為の前向きな意志を持つ」
などが挙げられますが、これらは日常生活・安定就労のために欠かせない要素です。
また、訓練を経て実際に定期的に安定して就労移行支援事業所に通所する事ができていると言う事は、すなわち会社への通勤なども問題なく行える可能性が高いと判断することもできます。
電車やバスの利用やオフィス街などへの通所で、就労環境に近い状態で訓練を行っている事業所を利用している方は、就労後もオフィス環境にも比較的馴染みやすいでしょう。
業務を行う上で基本となる「報連相ができる」「不安要素に対して発言ができる」など、職場で必要なコミュニケーションスキルを身に着ける事ができます。
3. 採用・就労のために必要な施策を考えてくれる
採用する企業側にとっても就労移行支援事業所と連携することで、
自社の人材要件や業務内容と合致する人材がどのような人なのかを相談しながら
採用を検討することができますので、
選考時には、応募者の特性や性格などの情報を企業側と共有する事で就職後の食い違いや摩擦を減らし、企業にとってもスムーズに面接などに踏み切る事ができます。
また、症状によりコミュニケーションや疎通が困難な場合などは面接への同席なども支援員が行い企業側と利用者側の架け橋となってくれます。
これらは、障害者採用をあまりしていない、障害者の採用活動に慣れていない企業の担当者にとっては、その人を多角的に見るための力になってくれます。
また就労定着支援を行っている事業所は、障害者が企業に就職した後も、生活面においての必要な支援を続けてくれます。
企業と障害者の仲介役として、職場の面談に同席する、企業や関連機関との連絡調整を行うなど、職場に定着するようフォローや助言も行ってくれますので、
就労移行支援事業所は「雇用を検討する企業」と「就職を希望する利用者」の双方のかゆい所に手が届く存在となってくれる事でしょう。
ただ、実際に就労移行支援事業所で支援をされている現役の支援員とお話をした所、何から何まで、事業所側で支援するのではなく、あくまで「利用者さま本人の自立を促す」事で真の意味での社会復帰を目指して頂くことを心がけている。と仰っていました。
それでも、就労の準備から就職後のサポートまで支援してくれる就労移行支援事業所を利用するという事には、たくさんのメリットがあると言えるでしょう。
それでは逆にデメリットはどのようなことがあるのかを上げていきます。
でも良いことばかりではないですよね?デメリットとかもあれば教えてほしいです。
それでは、デメリットもご紹介していきますね。
就労移行支援を利用する3つのデメリット
正直、就労を目指されると言う方に向けてはそれほど気にならない点が多いかとは思いますが、筆者なりにデメリットになり得ると思うものをいくつかあげて行きたいと思います。
1.就労移行支援を利用している間は収入がない
最大のデメリットは、就労移行支援の利用者は、原則としてアルバイトや仕事ができないことです。
但し、就労移行支援の利用を検討される方は現在収入がないケースの方が多いと思いますので大抵は気にならないのでは?
と思いますが、当然、事業所に通っている間は無収入の状態となりますから、その間どのように生計を立てていくのかを事前に考えておく必要があります。
ただ、市町村の判断によってはアルバイトをできるケースもあるので、まずはお近くの事業所まで相談するのが良いでしょう。
2.就職まで事業所に通わなければならない
これについては、「とりあえず、すぐに就職したい!」という方にとっては大きなデメリットとなり得るでしょう。
症状や障害の特性にもよりますが障害をお持ちの方で、就労移行支援を利用し就職されるまで、一般的には最短で2〜3ヶ月、平均1年間弱かかるといわれています。
なのでハローワークやエージェントでは登録から1ヶ月程度で就職できることもありますから、スピードが遅いことは否めません。
但し、就労移行支援サービスはご自分が好きなタイミングでいつでも辞めたり、変えたりすることができますし、本人の準備が整っていて就労移行支援事業所側の協力があればすぐにでも就職できるケースも多くあります。
なので、必ずしも通い続けなくてはならないということもありません。
ですが、前述したとおり事業所に通っている間は基本的に収入を得られないので、長期間無収入で過ごさなくてはいけないことになります。
ただし、その分就職後に役立つスキルや能力が身につくので先を見据えて回り道をする「急がば回れ」の心を持つことも1つの戦略ですのできっちりと自分に合った事業所を選ぶ事ができれば必ず自分に合ったペースでゴールを迎える事が出来るでしょう。
3.通うために費用がかかる場合がある
大抵の場合、就労移行支援サービスの利用料自体は無料で利用することができます。
しかし、利用料は配偶者の前年度の所得によって決まるので、場合によっては、低額ではありますが利用料がかかるケースもあります。
また、たとえ利用料がかからなくても、交通費や食費などの自己負担を賄わなくてはいけない場合が多いので、無収入の状態だとかなりの負担となる事でしょう。
交通費や事業所での食費を支給してくれる事業所を探すことも、事業所選びの大きなポイントです。
以上が就労移行支援を利用する際のデメリットです。
就労移行支援サービスは「継続的に安定して就職する」ためのサポートを提供しているので、短期的な目線でとらえるとデメリットが目立ってしまうかもしれません。
しかし、就労移行支援を利用することによって「一度は就職したが、すぐにやめてしまった」といった、離職のリスクを抑えることができます。
就職しては辞めて、を繰り返していると次第に就職先も見つけづらくなっていくので、長い目でみれば就労移行支援サービスを利用するのも1つの手です。
事業所に通うまで
ここでは就労移行支援の事業を利用するまでの簡単な流れをご紹介します。
1.検索
事業所のホームページなどを見て気になる事業所を見つけて資料請求があれば請求をして細かな内容を見てみましょう。
そこで気になれば、ホームページなどで見学の申し込みをしましょう。
2. 見学・面談の日程調整
申し込みが終了いたしましたら、事業所の職員よりいつ頃、見学に来られるかの連絡が来ると思いますので都合の良い日に設定して見学を行います。
見学の際に面談があり、「今までどんなことをしていたのか?」「どんな仕事をしたいのか」などの
話しをしますので、見学に行く前に話をまとめておいた方が良いでしょう。
3.見学体験利用
見学体験にはお試し期間がある事業所がほとんどです。
基本的には数回ですが、お試し期間の間で
自分に合っている事業所かどうか見極めましょう。
4.申請
事業所を決めましたら、ご自分で市役所の方に
事業所に通う旨を伝え、すべての条件が満たされ、許可が下りれば
市によって異なりますが、受給者証が1か月ほどで発行されます。
5.サービス利用
受給証が発行されサービスの利用する就労移行支援事業所と利用契約をおこないます。
就労移行支援事業所のスタッフが「個別支援計画」を作成します。支援計画に則りながら、就職を目指してカリキュラムをおこないます。
まとめ
最後にこちらの記事では、就労移行支援とは一体どんな所か?という事から、対象者やご利用の流れまで一通りご説明させていただきました。
ただ、訓練内容や独自の取り組みや交通費支給の有無など事業所によって多種多様ですから、これから利用を検討している方は是非一度、ご自身の目で気になる就労移行支援事業所へ体験や面談を行うことをおすすめ致します。
他にも、最新版【大阪で交通費の支援・助成のある就労移行支援事業所3選】の記事で実際に大阪府内で有用な交通費支給の事業所のご紹介なども行っておりますので、合わせてご覧くださいませ。